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1行紹介
昭和63年から何やかにやと弁護士歴約30年です。このウエブログは、私の弁護士としての活動や個人としての活動をご紹介するために開設しました。
自己紹介文
履歴
昭和34年5月6日 福岡県甘木市(現 朝倉市 )で生まれる。
昭和53年3月東京都立富士高校卒業(高校在学中は山岳部に所属)
昭和59年早稲田大学法学部卒業
昭和60年司法試験合格
昭和61年4月乃至昭和63年4月 司法修習(40期・実務修習地:水戸)
昭和63年4月弁護士登録(東京弁護士会)
昭和63年4月乃至平成6年4月 我妻・海谷法律事務所(現 海谷・江口・池田法律事務所)にて勤務
平成6年4月 伊豆隆義法律事務所を独立開業
平成12年12月 東京グリーン法律事務所設立に参加。現在に至る。
(公財)日弁連交通事故相談センター東京都支部委員
(公財)日弁連法務研究財団常務理事
伊豆の取り扱い業務
民事・商事全般、民事裁判実務を中心として、契約締結交渉の指導・代理など。区分所有法その他マンション法全般、建築関連事件、借地借家法、宅地建物取引業法、不動産取引法全般、交通事故賠償、商標・著作権関連、ベンチャーの支援業務、商事事件、株主総会・取締役会のサポート、M&Aの支援 株式会社上場支援(2018年までに東京プロマーケット 上場を8件関与しました。) など
伊豆の著書・所属団体
所属団体
東京弁護士会
日本不動産学会
日本マンション学会
日本環境会議
著書
不動産流通と宅地建物取引業法・借地借家法(共著・清文社)
定期借家権(共著・新日本法規出版)
会社を経営するならこの一冊(共著・自由国民社)
誰にもわかる債権の保全と回収の手引き(共著・新日本法規出版)
など
担当裁判例
当職代理事件判決(公刊物・判例データベース掲載のもの)
1 東京地判平成 3年 3月 5日決判タ 758号206頁 判時 1400号36頁(損害賠償)
◆子供の水泳教室中に生じた失明事故(他の子が水中メガネを引っ張って離したために眼球に傷害を与えた)につき、水泳教室運営者に安全配慮義務違反、加害児の親権者に監督義務違反による各損害賠償責任が認められた事例(一部敗訴、控訴審で和解。当職勤務弁護士時代の案件。)
2 宇都宮地裁栃木支判平成15年12月25日判裁判所ウェブサイト(刑事)
◆暴走族の総長又は構成員であり、いずれも少年である被告人らが、他2名の同構成員と共謀の上、同暴走族から脱会を希望した被害者らに対し、制裁を加えるため、金員を交付するよう脅し付け、さらに、暴行を加えた結果、そのうち1名を死亡させたという恐喝未遂、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害致死の事案について、本件各犯行の動機、被告人らの本件各犯行に果たした役割、本件事案の悪質さ、結果の重大性等に鑑みると、被告人らに対し、家庭裁判所送致ないし刑の執行を猶予することは相当でなく、各被告人らの責任の軽重を総合勘案して、被告人A及び被告人Bに懲役4年以上6年以下、被告人Cに懲役3年以上5年以下を言い渡した事例
3 東京地判平成16年 1月29日税資 254号(順号9536)裁判所ウェブサイト(税務)
◆税務署長のした相続税債権を徴収するための差押処分が適法とされた事例
◆納税猶予期限の確定が税務署長のした違法な承認によるものであるとして、国に対する損害賠償請求が一部認容された事例
(一部勝訴、なお本件は当職事務所の他の弁護士の担当事案)
控訴審 東京高判平成17年12月22日
上告審 最決平成18年 6月29日
4 東京地判平成19年 3月30日ウエストロー・ジャパン(継続的取引)
◆原告が、被告会社との石油製品の継続的売買契約に基づき、被告会社に対しては売買代金の支払、本件売買契約を連帯保証した被告Y1に対しては本件連帯保証契約に基づく保証債務の履行を請求した事案において、被告らは、代金を支払わなかった理由として、原告が、被告会社のトラックに対する給油を拒否したこと等を主張したが、仮に被告ら主張の事実が存在したとしても、これのみをもって被告らが支払を拒絶できる理由とはならないとして、原告の請求を認容した事例
5 東京地判平成20年2月 6日ウエストロー・ジャパン(不動産取引)
◆国有財産(関東農政局)の入札に参加し落札したが、建物建築が不可能であることが判明したとして原告会社が被告国に対してした入札保証金の返還請求ないし同額の損害賠償請求について、入札手続の重大な瑕疵及び入札動機の錯誤はなく、むしろ原告に重大な過失があり、関東農政局の信義則上の説明義務違反もなかったとして棄却された事例(敗訴)
6 東京地判平成20年 6月19日金商1365号26頁(建物収去土地明渡・取得時効)
◆本件土地を公売により取得したと主張する原告が、同土地上の本件各建物の所有者(被告所有者)に対しては、建物収去土地明渡しを、同各建物を占有使用している者らに対しては、建物退去本件土地明渡しを求めた事案において、本件土地の借地権を時効取得したと認められる被告所有者は、同借地権の取得時効が完成しても、その登記がなければその後に抵当権設定登記を経由した抵当権者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ないが、抵当権設定登記後に引き続き借地権の時効取得に必要な期間占有を継続するなどした場合には、その抵当権者に対し、登記を経由しなくとも時効取得をもって対抗できると解するのが相当であるとした上で、抵当権設定登記後引き続き本件土地を占有して借地権を時効取得したと認められる被告所有者は、時効取得した借地権を本件抵当権の抵当権者に対抗でき、その間に本件抵当権の実行として担保物処分による公売により本件土地の所有権を取得しその旨の所有権移転登記を経由した原告に対し、登記なくして借地権を対抗できるなどとして、原告の請求を棄却した事例(敗訴。控訴審で逆転勝訴11、上告審で受理の上維持の判決)
7 東京地判平成20年 6月27日ウエストロー・ジャパン(建築確認)
◆建築基準法上の指定確認検査機関である被告がした建築確認につき当該建築物敷地の隣接地所有者である原告から上記建築確認処分(本件処分)の取消が請求された事案において、本件処分の取消を求める原告適格を肯定した上で、本件建築物の計画が建ぺい率制限、接道義務、高さ制限等建築基準関係規定に適合していて本件処分は適法であるとして原告の請求を棄却した事例
8 東京地判平成21年 5月27日判タ 1304号206頁 判時 2047号128頁(損害賠償・建築確認)
◆補助参加人に施工を請け負わせて店舗兼共同住宅を建設した原告が、同建物につき建築確認済証を交付した指定確認検査機関である被告に対し、被告には特定行政庁から当該地域に第三種高度斜線制限がある旨指摘があったのにこれを看過し、原告が業務を委任した訴外建築事務所に漫然と建築確認済証を交付した過失があるとして、建物完成後除却命令により一部取壊しを余儀なくされたことについて、確認検査業務委託契約における善管注意義務違反を理由に損害賠償を求めた事案において、被告には通知を見落としたという初歩的で重大な過失があると判示し、補助参加人の確認懈怠につき過失相殺として考慮しつつ、請求を一部認容した事例(一部敗訴、控訴審で和解)
9 東京地判平成22年 9月 1日ウエストロー・ジャパン(建築確認)
◆指定確認検査機関である被告が訴外会社に対して行った各建物についての建築確認処分には、建築基準法や都市計画法に違反する違法があるなどとして、当該各建物の周辺住民である原告らが、本件各処分の取消しを求めた事案において、原告らのうちの1人には、本件建物の建築により、その住居等が直接何らかの影響を受ける蓋然性があるといった事情は認められないから、同原告に本件処分の取消しを求める訴えの原告適格を認めることはできないとして、同訴えを却下した上で、本件処分は建築基準法や都市計画法等の関係規定に適合していると認められるから、本件各処分は適法であるとして、残りの請求を棄却した事例
10 東京地判平成22年10月18日ウエストロー・ジャパン(建物明渡)
◆本件建物を競売により取得した原告が、本件建物の賃借人である被告Y1に対し、賃貸借期間が終了したとして明渡しを求めるとともに、本件建物の所有者であった被告Y2に対し、所有権に基づく明渡しを求めた事案において、本件根抵当権の確定した元本に対する弁済により被担保債権は消滅したから、本件根抵当権もまた消滅したとし、本件根抵当権が消滅したのは、本件建物の不動産競売手続における売却許可決定の確定時より以前であるから、賃借人である被告Y1は、本件根抵当権の消滅を買受人である原告に対抗できるのであり、本件賃貸借契約は、長期の賃借権として買受人はこれを引き受けることになるから、原告の被告Y1に対する請求は理由がないとし、また、被告Y2は本件建物を占有していないとして、いずれの請求を棄却した事例(敗訴)
11 東京高判平成21年 1月15日金商 1365号21頁(建物収去土地明渡・取得時効)
◆本件土地を公売により取得したと主張する控訴人が、同土地上の本件各建物の所有者(被控訴人所有者)に対しては、建物収去土地明渡しを、同各建物を占有使用している者らに対しては、建物退去本件土地明渡しを求めたところ、本件抵当権設定登記の後に引き続き借地権の時効取得に必要な期間を継続した被控訴人所有者は、時効取得した借地権を、抵当権者ひいては控訴人に、登記なくして対抗できるとして、請求がいずれも棄却されたことから、控訴した事案において、本件抵当権設定登記を起算点とする賃借権の時効取得を認めることはできないし、被控訴人所有者が抵当権設定登記後、賃借権の時効取得に必要な期間、本件土地の用益を継続したとしても、現行法上、本件抵当権の抵当権者、及び本件抵当権が握持した担保価値をそのまま引き継ぐものと解される本件土地の公売手続における買受人たる控訴人に対する関係において、本件賃借権を時効取得するということはできないなどとして、原判決を取り消し、控訴人の請求を全部認容した事例(6の控訴審)
12 最判平成23年 1月21日裁判集民 236号27頁 裁時1524号4頁 判タ1342号96頁 判時2105号9頁 金法1927号140頁 金商 1365号18頁 別冊ジュリスト№237 民法判例百選Ⅰ 98頁掲載(建物収去土地明渡・取得時効)
◆不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、上記の者は、上記登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできない(6,11の上告審。)。
13 最判平成23年 3月18日裁判集民236号213頁 裁時1528号12頁 家月63巻9号58頁判タ 1347号95頁 判時2115号55頁 別冊ジュリスト№239・34頁掲載(離婚)
◆妻が、夫に対し、夫との間に法律上の親子関係はあるが、妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき、離婚後の監護費用の分担を求めることは、次の(1)~(3)など判示の事情の下においては、権利の濫用に当たる。
(1) 妻が、出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに、そのことを夫に告げなかったため、夫は、当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。
(2) 夫は、婚姻中、相当に高額な生活費を妻に交付するなどして、当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。
(3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。
(最高裁判所で弁論開き、逆転一部勝訴となった事案)
14 東京地判平成23年11月11日判タ1387号109頁(建築確認)
◆被告が各建設会社に対してしたマンションの建築確認処分につき、同マンションの敷地の近隣住民である原告らが、本件マンションはいずれも複数の建築物と評価できるから、本件マンションを建築基準法施行令所定の「一の建築物」としてされた本件各建築確認処分には「一建物一敷地の原則」違反の違法があり、また、本件マンションのうち西棟については、市長のした開発行為許可及び安全認定に違法があるからその違法は本件建築確認処分1に承継されるなどとして、各建築確認処分の取消しを求めた事案において、本件訴えのうち工事が完了した本件東棟に係る本件確認処分2の取消しを求める部分を不適法却下し、また、適法とされた訴えにつき審査請求前置を認めた上で、本件西棟は全体として「一の建築物」に該当し、また、本件安全認定は適法であり、さらに、開発許可が違法であってもその違法性は建築確認に承継されないとして、残りの請求を棄却した事例。
15 東京地判平成24年11月14日ウエストロー・ジャパン(建物明渡)
◆自己所有地を敷地とするマンションの区分所有権者である原告が、同じく区分所有権者かつ同敷地の持分の賃借人である被告Y1及び同Y2並びに被告Y1所有の専有部分の賃借人である被告Y3を相手方として、被告Y1及び同Y3に対し、被告Y1所有の専有部分の退去及び本件敷地の持分の明渡し並びに賃料相当損害金の支払を求め、被告Y1に対し、管理費の償還を求め、被告Y2に対し、同人所有の専有部分の退去及び本件敷地の持分の明渡し並びに賃料相当損害金の支払を求めるとともに管理費の償還を求めた事案において、原告が本件敷地全体を使用する必要性が高いと認めるべき事情は見当たらず、本件各賃貸借契約の法定更新の拒絶について正当事由は認められないなどとする一方、本件管理契約における「保全・清掃・修理業務」の範囲を超える保存行為に当たり、かつ、集会の議決を待たずに実施すべき必要性が認められる各工事に係る費用の償還を認め、被告Y1及び同Y2に対する管理費用償還請求のみそれぞれ一部認容した事例(一部勝訴)
16 東京地判平成24年11月19日ウエストロー・ジャパン(請負・瑕疵)
◆原告が、被告から店舗の内装工事を請負い、追加変更工事を含めて本件工事を完成させて被告に引き渡したとして、被告に対し、請負代金等の支払を求めた(本訴)のに対して、被告が、本件工事の遅延により損害を受けたとして、原告に対し、損害賠償を求めるとともに,本件工事には不具合があるなどとして、主位的に、本件工事が完成していないことを前提に債務不履行に基づく損害賠償請求として不具合の修補費用相当額の支払を求めるとともに、既払請負代金の不当利得返還を求め、予備的に、本件工事が完成したことを前提に、瑕疵の修補に代わる損害賠償を求めた(反訴)事案において、本件工事の完成及び引渡しを認めるなどして本訴請求を一部認容する一方、被告主張に係る瑕疵の一部を瑕疵と認めたものの、本件工事遅延に係る原告の不法行為責任は否定するなどして、反訴請求を一部認容した事例(一部勝訴)
17 東京地判平成25年12月11日ウエストロー・ジャパン(建物明渡)
◆本件建物を所有し、同建物のうち本件居室を控訴人に賃貸していた被控訴人が、本件居室の賃貸借契約の解約を申し入れ、同申入れ後6か月の経過により同賃貸借契約は終了したから、控訴人には本件居室の占有権限はないと主張して、同人に対し、所有権に基づき本件居室の明渡しを求めたところ、原審が、被控訴人の控訴人に対する上記解約申入れ後、上記賃貸借契約は法定更新されているものの、本件訴訟の提起により黙示的に解約申入れがなされ、かつ同解約申入れには立退料の支払による補完がされれば正当事由があるとして、立退料175万円の支払と引換えに本件居室の明渡請求を認容したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、双方の必要性を比較すると、被控訴人の必要性の方が高いが、控訴人に生じる不利益も看過できず、立退料の提供により本件解約申入れに正当事由が具備されるというべきとした上で、立退料は215万とするのが相当であるとした事例(一部敗訴 上告審で和解。)
18 東京地判平成26年 3月10日ウエストロー・ジャパン(建物明渡)
◆建物賃貸借契約について、賃借人の賃料不払を理由とする債務不履行解除により終了したことに基づき,被告に対して,本件建物の明渡し事件につき、 家賃4ヶ月不払いを理由に信頼関係の破壊を認め、債務不履行解除による明渡を命じた。
19 東京地判平成26年 3月26日ウエストロー・ジャパン
◆事故により頚椎捻挫、背部痛の傷害を負った男性放送作家の損害の算定において、通院により直ちに具体的減収が生じる関係にあったとは認められないこと、事故後も年収が増加していること、担当番組本数が減少したとしても同減少が本件事故によりやむなく辞退したものによるなどの具体的経緯は認められないことから休業損害を認めず、後遺障害逸失利益についても男性が本件事故により労働能力を喪失せしめるような後遺障害を負ったとは認められないとして否定した事例(敗訴)
20 東京地判平成26年 8月27日ウエストロー・ジャパン(建築・瑕疵担保)
◆被告Y1社が建売し、被告Y2社が住宅性能評価を行った本件建物に瑕疵があるとする原告Xが、Y1社に対しては保証約款に基づく瑕疵修補及び瑕疵担保責任に基づく損害賠償を、Y2社に対しては不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、本件建物の瑕疵の一部は住宅性能評価の対象外であり、別の瑕疵は建物の基本的な安全性を損なうものではないから、Y2社は不法行為責任を負わないとした上で、Y1社には工法につき説明義務違反があるものの同義務違反により損害が生じたとはいえず、また、Xが有する瑕疵修補請求権又は損害賠償請求権は再生債権に当たるところ、Xは債権届出期間に届出をせず、本件で民事再生法181条1項所定の事情はなく信義則の適用も相当でないから、XのY1社に対する債権は失権したとして、請求を棄却した事例(敗訴)
21 東京地判平成26年11月17日ウエストロー・ジャパン(土地売買・瑕疵担保)
◆被告会社から別荘地として土地を購入した原告らが、東日本大震災の後に当該土地に建設していた建物の基礎に亀裂が発生し、当該土地の地中に産業廃棄物が発見されたとして、被告会社に対し、売買契約の瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件売買契約は別荘を建てることを目的としているところ、本件廃棄物は、本件基礎のすぐ下に大量に存在し、その中身も大柄な配管パイプ等であったことからすれば、建物の建築について支障となる質・量の異物が地中に存在しているといえ、宅地として通常有すべき性状を備えていないから、「瑕疵」に当たり、存在した場所からすると、取引上要求される一般的な注意では発見できないといえるから、民法570条の「隠れた瑕疵」に該当するとした上で、原告らの損害として本件廃棄物の撤去のために必要な採掘費、埋め戻し費、セメント改良費及び地中埋設物処理費を認定し、請求を一部認容した事例(一部勝訴)。
22東京地判平成26年11月27日ウエストロー・ジャパン(建物明渡)
◆賃借人の賃料不払いにもとづき、賃借人の債務不履行による契約解除を認め、賃借人及び転借人の建物明渡を認めた(一部敗訴。賃貸人が明渡猶予した期間の使用損害金を認めず。)。
23 東京地判平成27年 7月 9日ウエストロー・ジャパン(損害賠償)
原告は、株式会社Aに投資のために送金したところ,かかる会社は存在せず、A社による詐欺であった。原告は、被告と携帯電話被告が上記投資金名目の詐取に関与したとして,不法行為に基づき損害賠償金4407万円及びこれに対する平成27年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は、A社からインターネット電話番号「△△-△△△△-△△△△」の買い注文を受け,その後,これを買い受けてA社に売買するなどした被告に対して詐欺に関係があるとして、損害賠償を請求したが、A社が実在しない場合の実質的な運営主体,原告に対する詐取行為への被告の具体的な関わり方など,被告の不法行為責任を基礎づける事実の主張及び立証がされているとはいい難いとして請求棄却。
24 東京地判平成27年10月29日ウエストロー・ジャパン(損害賠償)
◆原告X1及び原告X2が、訴外会社の被告会社に対する金銭消費貸借契約に基づく債権をそれぞれ差し押さえ、同債権について取立権を取得したと主張して、被告会社に対し、同各債権の元金の一部である1500万円及びこれに対する遅延損害金の各支払を求めた事案において、被告会社の訴外会社に対する、新株予約権行使義務の不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権及び新株予約権譲渡の費用償還請求権はいずれも認められないとして、同各債権での相殺に係る被告会社の主張を排斥し、各請求を認容した事例
25 東京地判平成28年 1月27日ウエストロー・ジャパン(建築確認)
建築基準法6条の2第1項所定の指定を受けたいわゆる指定確認検査機関である被告が本件建築主に対して同項の規定に基づき本件処分をしたところ,本件建築物の近隣に居住する住民であるという原告らが,本件処分には東京都建築安全条例4条2項等の規定に違反する違法があるなどと主張し,本件処分の取消しを求めた事案。建築基準法43条1項は,建築物の敷地は,道路(原則として幅員が4メートル以上のものをいう(同法42条1項等)。)に2メートル以上接していなければならない旨を定め,同法43条2項は,同条1項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達し難いと認める場合においては,条例で,必要な制限を付加することができる旨を定め,これを受けて,本件都条例4条2項は,延べ面積が3000メートルを超え,かつ,建築物の高さが15メートルを超える建築物の敷地は,10メートル以上「幅員6メートル以上の道路」に接していなければならない旨を定めるところ,同項の趣旨は,上記のような大規模な建築物にあっては,火災その他の災害が発生した場合に,その敷地に接する道路を通じて,避難,消火及び救助活動を迅速かつ適切に行うことによって,当該建築物やその居住者等及びこれに隣接する建築物等やその居住者等に重大な被害が及ぶことのないようにする必要があり,そのためには,その敷地が幅員6メートル以上の道路に10メートル以上接する必要があるとの考え方に基づくものと解される。
もっとも,上記のような趣旨に照らすと,建築物の敷地に接する道路が「行き止まり」の道路である場合や,片方の結節点付近において幅員が所定の長さに足りない場合であっても,当該道路を通じて,避難,消火及び救助活動を迅速かつ適切に行うことに,何らの支障がないといえる場合も考えられるところである上,同項の規定やその他の関係法令をみても,延べ面積が3000メートルを超え,かつ,建築物の高さが15メートルを超える建築物の敷地が接すべき道路について,これに接続する他の道路の結節点間の全てにわたって幅員が6メートル以上であることが必須である旨を定める規定は見当たらない。
として、請求を棄却した。
26 東京地判平成28年 2月12日裁判所ウェブサイト(建築確認)
◆10棟の建物から構成される共同住宅(各棟とも鉄筋コンクリート造地上6階、地下2階)について次(1)の~(3)など判示の事情が認められるときは、社会通念上、一体性があるとはいえず、建築基準法施行令1条1号にいう「一の建築物」に当たらないとした事例
(1)各棟ごとに屋根、柱、壁等を有しており、各棟を接続する通路は地下1階よりも上階に存在せず、地表部分のうち地上2階以上は各棟の間に約2.5mの離隔があることからすれば、外観上、それぞれ別個の建築物といえること
(2)物理的に応力を伝える連結方法がされているのは地下2階のみであり、地下1階以上の接合部においては相互に応力を伝えない構造方法であるエキスパンションジョイントを用いられていることからすれば、構造上の独立性を有すること
(3)居住者は、平常時の利用方法において、一部の棟に存在するエントランス部分や利便施設を共用するが、各棟の住居部分には独立した専用設備が設けられ、居住者が相互に共用するという要素に乏しく、避難経路に関して個別性が確保されており、機能上の一体性の程度は必ずしも高いものではないこと
27 東京地判平成28年 6月28日ウエストロー・ジャパン(預け金返還)
◆原告が、映画の国際配給検証事業に関して被告Y1に預けた金員及び貸し付けた金員につき、被告会社は被告Y1から同事業を譲り受け、かつ、被告Y1の商号を引き続き使用しているなどとして各金員の連帯支払を求めた事案において、本件預託金は本件映画の国際配給が成約した場合には清算が予定されていたものの、その成約がない場合には返還が予定されていない原告の負担金であったから、原告主張のように本件預託金の返還期限が本件事業終了時と定められていたとは認められず、また、被告会社が、被告Y1から事業を譲り受け被告Y1の商号を引き続き使用しているとはいえず、被告Y1の債務を免れるために設立された会社制度を濫用するものともいえないから、当事者間に争いがない原告の被告Y1に対する本件貸金請求以外は認められないとして同請求のみ認容した事例(一部勝訴・控訴審で和解)
28 東京地判平成29年 3月15日ウエストロー・ジャパン(交通事故)
◆ショッピングモール地下駐車場において,通路右側の駐車スペースに駐車しようとした反訴被告車が,一旦左に転把しつつ前進した後に後退したところ,反訴被告車に続いて進行し,停止していた反訴原告車に衝突した事案についての損害賠償請求訴訟(一部勝訴)
29 東京地判平成29年3月27日ウエストロー・ジャパン(損害賠償)
◆マルチレベルビジネスの被害者として損害賠償請求した事案。会社本体等とは和解。取締役への請求について判決となった(敗訴)。
30 東京地方裁判所平成30年2月27日ウエストロー・ジャパン
◆建物収去土地明渡事案について、被告の所有権取得(時効等)や生存する限りの使用貸借は排斥して、期限の定めのない使用貸借としたが、使用収益に足りるべき期間の経過を否定した(敗訴)
31 東京地方裁判所平成30年6月15日ウエストロー・ジャパン
◆婚約破棄された男性が不当破棄であるとして、損害賠償をしたが認めなかった(敗訴)。
32 東京地方裁判所平成31年 1月29日ウエストロー・ジャパン
◆交通事故の加害者に対し、事故から長期間治療中断していた被害者が、提訴直前頃の診断をもって症状固定として、損害賠償請求をしたが、症状固定の時期は治療中断前の診察頃にあることから、時効を理由に請求棄却。なお、被害者と和解して賠償済みの人身傷害保険からの求償についても請求棄却した(勝訴)。
33 東京地方裁判所平成31年 4月17日ウエストロー・ジャパン
◆工業製品の製造をしている原メーカーが倒産、その事業を事実上引き継いでいた被告に原メーカーの瑕疵担保責任等の承継に基づく損害賠償を請求したが、事業承継を認めず、請求棄却した(敗訴)。