新型コロナウィルス蔓延防止のための業種別予防マニュアル

2020年5月14日の緊急事態宣言の39県解除をうけて
新型コロナウィルス感染予防のための業種別ガイドラインが発表されています。こちらに業種別感染予防ガイドラインのみまとめてみます。随時更新します。リンク先がきれている場合にはご容赦ください。

★内閣官房とりまとめの 業種別ガイドラインについて

①劇場、観覧場、映画館、演芸場(公益社団法人 全国公立文化施設協会 全国興行生活衛生同業組合連合会 一般社団法人 日本映画製作者連盟

集会場、公会堂 

③体育館、水泳場、ボーリング場、運動施設、遊技場(公益財団法人 日本スポーツ協会   公益財団法人日本障がい者スポーツ協会  公益社団法人 日本プロサッカーリーグ 一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会  公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会 公益社団法人 全日本ゴルフ練習場連盟  公益社団法人 日本テニス事業協会 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会  一般社団法人 全日本指定射撃場協会  全日本遊技事業協同組合連合会

④博物館、美術館、図書館(下記文科省のサイト参照)

⑤自動車教習所、学習塾等(公益社団法人 全国学習塾協会 全日本指定自動車教習所協会連合会 全国届出自動車教習所協会

⑥インフラ運営(一般社団法人 建設電気技術協会 一般社団法人 全国LPガス協会 全国石油商業組合連合会 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会 西日本高速道路株式会社 首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社

⑦飲食料品供給
食品産業のみなさまへ(農水省)

一般財団法人 食品産業センター
公益社団法人 中央畜産会 
公益社団法人 大日本農会( 農業関係者における新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインについて )
一般社団法人 日本林業協会 
全国漁業協同組合連合会(改訂版「漁業者に新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン」の周知について一般社団法人 大日本水産会 

卸売市場における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン
全国中央卸売市場協会 全国公設地方卸売市場協議会 全国第3セクター市場連絡協議会 一般社団法人全国中央市場青果卸売協会 一般社団法人全国青果卸売市場協会 全国青果卸売協同組合連合会 一般社団法人全国水産卸協会 全国魚卸売市場連合会 全国水産物卸組合連合会 公益社団法人日本食肉市場卸売協会 東京食肉市場卸商協同組合 一般社団法人日本花き卸売市場協会 一般社団法人全国花卸協会 


一般社団法人 日本外食品流通協会 食品卸売業の倉庫等における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン 
食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドライン)

一般社団法人 日本加工食品卸協会 一般社団法人 日本外食品流通協会 全国給食事業協同組合連合会
一般社団法人 日本給食品連合会

食堂、レストラン、喫茶店等 

⑨生活必需物資供給(日本チェーンストア協会等は下記に同じ。日本書店商業組合連合会    日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合 全国商店街振興組合連合会

⑩生活必需サービス(日本旅館協会 全日本シティホテル連盟 一般社団法人日本エステティック振興協議会)

⑪ごみ処理(一般財団法人 日本環境衛生センター  公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター )

⑫冠婚葬祭(公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会  一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 )

⑬メディア(日本放送協会  一般社団法人 日本民間放送連盟  一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 一般社団法人 日本コミュニティ放送協会  一般社団法人 衛星放送協会 ) 

⑭金融(一般社団法人 全国銀行協会  日本証券業協会 )

⑮物流、運送

鉄道連絡会(一般社団法人 日本民営鉄道協会 ・ JR等) 

公益財団法人 日本バス協会  

一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会 一般社団法人 全国個人タクシー協会  

公益社団法人 全日本トラック協会 

日本内航海運組合総連合会 

一般社団法人 日本旅客船協会  

一般社団法人日本船主協会 一般社団法人 日本外航客船協会 日本船舶代理店協会 航船舶代理店業協会 

定期航空協会

一般社団法人 全国空港ビル事業者協会

一般社団法人 日本旅行業協会 一般社団法人 全国旅行業協会 

一般社団法人 日本倉庫協会  

一般社団法人 日本冷蔵倉庫協会

公益社団法人 全国通運連盟一般社団法人 航空貨物運送協会  一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会 日本内航運送取扱業海運組合  全国トラックターミナル協会 

⑯製造業全般(下記経団連のサイトを参照)

一般社団法人 日本造船工業会(事業所向け オフィス向け

一般社団法人 日本中小型造船工業

⑰オフィス事務全般(下記経団連のサイトを参照)

⑱企業活動、治安維持(一般社団法人全国警備業協会

⑲行政サービス(日本公証人連合会

★文科省 とりまとめの 業種別ガイドライン

 

★経団連 「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」について

 オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

     製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

★国土交通省 建設業 新型コロナウィルス感染防止全般

      建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除後における工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス対策】 緊急事態宣言を踏まえた建設工事等の対応(概要

建設現場での三つの密回避のための取り組み事例

★チェーンストア協会等小売業界 小売業の店舗における新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン

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2020.06.07

職場における性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分

水族館の経営等を目的とするY社の男性従業員であるXらが,それぞれ複数の女性従業員に対して性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)をしたことを懲戒事由として出勤停止の懲戒処分を受けるとともに,これらを受けたことを理由に下位の等級に降格されたことから,Y社に対し,出勤停止処分の無効確認降格前の等級を有する地位にあることの確認、損害賠償等を求めた 。
 
1審 大阪地判平成25年 9月 6日労判 1099号53頁 (会社側前面勝訴)

本件セクハラ行為の被害者らの証言等には信用性が認められる一方、これに対する原告らの供述等は信用できないなどとして、本件セクハラ行為の存在及び懲戒事由の存在を認め、本件処分の手続に不相当な点はないとした上で、本件処分や本件降格は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められるから有効であるとして、各請求を棄却。

控訴審 大阪高判平成26年 3月28日 労判 1099号33頁 (地位確認等を認め、損害賠償を棄却)

事前警告や注意等もないままされた本件処分は重きに失し、社会通念上相当でなく権利濫用に当たり無効であるから、同処分を前提とする降格も無効であるとして、確認請求、支払請求の一部を認めた上、本件処分や降格が不法行為上違法とまではいえず過失があるとはいえないとして、賠償請求は棄却した。

会社が上告申立。
上告審は、上告受理のうえ、次のとおり、原判決を破棄自判(請求棄却)した。

最判平成27年 2月26日裁判集民 249号109頁・判タ 1413号88頁・判時 2253号107頁

(判旨)
会社の管理職である男性従業員2名が同一部署内で勤務していた女性従業員らに対してそれぞれ職場において行った性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた出勤停止の各懲戒処分は、次の(1)~(4)など判示の事情の下では、懲戒権を濫用したものとはいえず、有効である。
(1) 上記男性従業員らは、①うち1名が、女性従業員Aが執務室において1人で勤務している際、同人に対し、自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器、性欲等についての極めて露骨で卑わいな内容の発言を繰り返すなどし、②他の1名が、当該部署に異動した当初に上司から女性従業員に対する言動に気を付けるよう注意されていながら、女性従業員Aの年齢や女性従業員A及びBが未婚であることなどを殊更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し、女性従業員Aの給与が少なく夜間の副業が必要であるなどとやゆする発言をするなど、同一部署内で勤務していた派遣労働者等の立場にある女性従業員Aらに対し職場において1年余にわたり多数回のセクシュアル・ハラスメント等を繰り返した。
(2) 上記会社は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止を重要課題と位置付け、その防止のため、従業員らに対し、禁止文書を周知させ、研修への毎年の参加を義務付けるなど種々の取組を行っており、上記男性従業員らは、上記の研修を受けていただけでなく、管理職として上記会社の方針や取組を十分に理解して部下職員を指導すべき立場にあった。
(3) 上記①及び②の各行為によるセクシュアル・ハラスメント等を受けた女性従業員Aは、上記各行為が一因となって、上記会社での勤務を辞めることを余儀なくされた。
(4) 上記出勤停止の期間は、上記①の1名につき30日、同②の1名につき10日であった。

 

(参考)
原審で認定した男性従業員の行為(原判決別紙1及び2)

別紙1 被上告人X1の行為一覧表 

1 被上告人X1は,平成23年,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,複数回,自らの不貞相手と称する女性(以下,単に「不貞相手」という。)の年齢(20代や30代)や職業(主婦や看護師等)の話をし,不貞相手とその夫との間の性生活の話をした。

2 被上告人X1は,平成23年秋頃,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,「俺のん,でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。」と言った。

3 被上告人X1は,平成23年,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,複数回,「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん。」,「でも俺の性欲は年々増すねん。なんでやろうな。」,「でも家庭サービスはきちんとやってるねん。切替えはしてるから。」と言った。

4 被上告人X1は,平成23年12月下旬,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,不貞相手の話をした後,「こんな話をできるのも,あとちょっとやな。寂しくなるわ。」などと言った。

5 被上告人X1は,平成23年11月頃,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,不貞相手が自動車で迎えに来ていたという話をする中で,「この前,カー何々してん。」と言い,従業員Aに「何々」のところをわざと言わせようとするように話を持ちかけた。

6 被上告人X1は,平成23年12月,従業員Aに対し,不貞相手からの「旦那にメールを見られた。」との内容の携帯電話のメールを見せた。

7 被上告人X1は,休憩室において,従業員Aに対し,被上告人X1の不貞相手と推測できる女性の写真をしばしば見せた。

8 被上告人X1は,従業員Aもいた休憩室において,本件水族館の女性客について,「今日のお母さんよかったわ…。」,「かがんで中見えたんラッキー。」,「好みの人がいたなあ。」などと言った

別紙2 被上告人X2の行為一覧表
1 被上告人X2は,平成22年11月,従業員Aに対し,「いくつになったん。」,「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで。」と言った。

2 被上告人X2は,平成23年7月頃,従業員Aに対し,「30歳は,二十二,三歳の子から見たら,おばさんやで。」,「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」,「精算室に従業員Aさんが来たときは22歳やろ。もう30歳になったんやから,あかんな。」などという発言を繰り返した。

3 被上告人X2は,平成23年12月下旬,従業員Aに対し,Cもいた精算室内で,「30歳になっても親のすねかじりながらのうのうと生きていけるから,仕事やめられていいなあ。うらやましいわ。」と言った。

4 被上告人X2は,平成22年11月以後,従業員Aに対し,「毎月,収入どれくらい。時給いくらなん。社員はもっとあるで。」,「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。したらええやん。」,「実家に住んでるからそんなん言えるねん,独り暮らしの子は結構やってる。MPのテナントの子もやってるで。チケットブースの子とかもやってる子いてるんちゃう。」などと繰り返し言った。

5 被上告人X2は,平成23年秋頃,従業員A及び従業員Bに対し,具体的な男性従業員の名前を複数挙げて,「この中で誰か1人と絶対結婚しなあかんとしたら,誰を選ぶ。」,「地球に2人しかいなかったらどうする。」と聞いた。

6 被上告人X2は,セクハラに関する研修を受けた後,「あんなん言ってたら女の子としゃべられへんよなあ。」,「あんなん言われる奴は女の子に嫌われているんや。」という趣旨の発言をした。

2020.04.26

新現代の借地・借家法務 第12回 原状回復と民法改正

前回に引き続き、建物賃貸借終了時の原状回復について、今回は本年4月に施行された改正民法との関係をお話しします。

 

民法改正と賃貸借

 

今回の民法改正は、取引関係の基礎である契約関係の規定を中心になされました。社会経済の変化に対応するため、確立された判例やルールを条文化したり、国民一般にとってのわかり安さの向上をはかるなどを行ったものです。賃貸借で関係の深いのは、保証に関連する部分や賃借物件が使用収益できない場合の賃料の減額など多数ありますが、原状回復の範囲についてお話したいと思います。

 

民法改正と原状回復の範囲

 

改正前民法には、建物明渡時の原状回復の範囲についての規定はなく、前回ご説明しましたとおり、判例や国土交通省のガイドライン、東京都の条例、ガイドラインなどを参考に考えてきていました。改正民法では、まず、原状回復の範囲について、賃借人は、賃借物に生じた損傷がある場合は、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うとの規定がおかれました。なお、ここに損傷のうち、通常の使用収益によって生じた損耗及び経年変化を除くものと明示されています。この規定は、いわゆる任意規定とされ、この規定と異なる合意を当事者間ですることができるものとされています。この点、従前から国土交通省のガイドラインや東京都の条例やガイドラインが存在しており、内容はほぼ同じです。では、変更ないのかというと、ルールが明文されたことで、これに反する合意がされ、通常の使用収益によって生じた損傷や経年変化も賃借人の負担とする合意をした場合、賃借人が個人の場合には、消費者契約法上、無効となる場合が出てくることになります。
消費者契約法10条は、事業者と消費者の契約について、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とするものとしています。賃貸経営をされている方は事業者といえ、また個人で住宅を借りている賃借人は消費者にあたりますので、原状回復の規定が民法の規定に入ることによって、これよりも賃借人の義務を重くする原状回復条項は、もし、信義誠実の原則に反して賃借人の利益を害するときは、無効とされることになります。この点、国土交通省のガイドラインや東京都のガイドラインに従っている場合には、信義誠実の原則に反すると言われる可能性は低いと思われます。

 

17年判決との関係

 

では、前回ご説明した、最高裁判所平成17年12月16日判決で、一定の条件の下、通常損耗を賃借人負担とする合意を有効としていたこととの関係はどうなりますでしょうか。同判決は、「建物の賃借人に通常損耗についての原状回復義務を負わせるには、少なくとも賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である。」としており、通常損耗補修特約が明確に合意されていることを条件としていました。私は、この判決のいう「具体的明記」が、信義誠実の原則に反しないとされるためのポイントになるのではと考えます。抽象的な記載しかなく、いざ明渡し時に賃借人の負担であると言われるのでは不意打ちになり、これでは当事者間の信義誠実の原則に合致しているとは言いがたいと思われます。ただ、信義誠実の原則自体も広い概念ですので、今後の裁判例に注意する必要があります。

 

まとめ・実務的な対応方法

 

この他、改正民法は、敷金について、いかなる名目によるかを問わず、賃料その他の賃借人の賃貸人に対する金銭債務の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭を言うものとし、賃貸人は、敷金を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならないとしていることも注意を要します。もっとも、いずれも従前の実務と大きくは変わりません。
以上、改正民法の原状回復に関連する規定を紹介しました。
一年にわたり、賃貸借をめぐる判例を中心に解説して参りましたがいかがでしたでしょうか。皆様の賃貸経営実務の中で、すこしでも参考になれば幸いです。

 

追記 この文章は、平成29年に原案を書いたものでしたので、すでに改正民法が施行されていることから、直しました。
また、この間、事業者賃借人の依頼で明渡対応をした際に賃貸人側代理人(弁護士)から、ガイドラインや平成17年判決は、住居系のみとの意見をいただいたことがありました。改正前民法下でもその考え方は誤っていると思いますが、改正民法で、原状回復の範囲が明示されましたので、住居系・事業系問わず、通常損耗や経年劣化部分は原状回復の範囲外であることが明らかとなり、上記のような意見の余地はなくなったと考えています。


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