区分所有者による誹謗中傷行為と共同の利益に反する行為
最判平成24年1月17日判時 2142号26頁
平成22年(受)第2187号 名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件(一部破棄差戻し・一部棄却)
マンションの区分所有者による管理組合の役員を中傷する文書の配布等の行為は,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,建物の区分所有等に関する法律6条1項の「共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるとした。
「法57条に基づく差止め等の請求については,マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を多数の名において封じるなど,少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう,その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの,マンションの区分所有者が,業務執行に当たっている管理組合の役員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は,それが単なる特定の個人に対するひぼう中傷等の域を超えるもので,それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には,法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。」
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