007 損害賠償(交通事故以外)

2020.06.07

職場における性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた懲戒処分

水族館の経営等を目的とするY社の男性従業員であるXらが,それぞれ複数の女性従業員に対して性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)をしたことを懲戒事由として出勤停止の懲戒処分を受けるとともに,これらを受けたことを理由に下位の等級に降格されたことから,Y社に対し,出勤停止処分の無効確認降格前の等級を有する地位にあることの確認、損害賠償等を求めた 。
 
1審 大阪地判平成25年 9月 6日労判 1099号53頁 (会社側前面勝訴)

本件セクハラ行為の被害者らの証言等には信用性が認められる一方、これに対する原告らの供述等は信用できないなどとして、本件セクハラ行為の存在及び懲戒事由の存在を認め、本件処分の手続に不相当な点はないとした上で、本件処分や本件降格は客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められるから有効であるとして、各請求を棄却。

控訴審 大阪高判平成26年 3月28日 労判 1099号33頁 (地位確認等を認め、損害賠償を棄却)

事前警告や注意等もないままされた本件処分は重きに失し、社会通念上相当でなく権利濫用に当たり無効であるから、同処分を前提とする降格も無効であるとして、確認請求、支払請求の一部を認めた上、本件処分や降格が不法行為上違法とまではいえず過失があるとはいえないとして、賠償請求は棄却した。

会社が上告申立。
上告審は、上告受理のうえ、次のとおり、原判決を破棄自判(請求棄却)した。

最判平成27年 2月26日裁判集民 249号109頁・判タ 1413号88頁・判時 2253号107頁

(判旨)
会社の管理職である男性従業員2名が同一部署内で勤務していた女性従業員らに対してそれぞれ職場において行った性的な内容の発言等によるセクシュアル・ハラスメント等を理由としてされた出勤停止の各懲戒処分は、次の(1)~(4)など判示の事情の下では、懲戒権を濫用したものとはいえず、有効である。
(1) 上記男性従業員らは、①うち1名が、女性従業員Aが執務室において1人で勤務している際、同人に対し、自らの不貞相手に関する性的な事柄や自らの性器、性欲等についての極めて露骨で卑わいな内容の発言を繰り返すなどし、②他の1名が、当該部署に異動した当初に上司から女性従業員に対する言動に気を付けるよう注意されていながら、女性従業員Aの年齢や女性従業員A及びBが未婚であることなどを殊更に取り上げて著しく侮蔑的ないし下品な言辞で同人らを侮辱し又は困惑させる発言を繰り返し、女性従業員Aの給与が少なく夜間の副業が必要であるなどとやゆする発言をするなど、同一部署内で勤務していた派遣労働者等の立場にある女性従業員Aらに対し職場において1年余にわたり多数回のセクシュアル・ハラスメント等を繰り返した。
(2) 上記会社は、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止を重要課題と位置付け、その防止のため、従業員らに対し、禁止文書を周知させ、研修への毎年の参加を義務付けるなど種々の取組を行っており、上記男性従業員らは、上記の研修を受けていただけでなく、管理職として上記会社の方針や取組を十分に理解して部下職員を指導すべき立場にあった。
(3) 上記①及び②の各行為によるセクシュアル・ハラスメント等を受けた女性従業員Aは、上記各行為が一因となって、上記会社での勤務を辞めることを余儀なくされた。
(4) 上記出勤停止の期間は、上記①の1名につき30日、同②の1名につき10日であった。

 

(参考)
原審で認定した男性従業員の行為(原判決別紙1及び2)

別紙1 被上告人X1の行為一覧表 

1 被上告人X1は,平成23年,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,複数回,自らの不貞相手と称する女性(以下,単に「不貞相手」という。)の年齢(20代や30代)や職業(主婦や看護師等)の話をし,不貞相手とその夫との間の性生活の話をした。

2 被上告人X1は,平成23年秋頃,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,「俺のん,でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかなあ。」と言った。

3 被上告人X1は,平成23年,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,複数回,「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん。」,「でも俺の性欲は年々増すねん。なんでやろうな。」,「でも家庭サービスはきちんとやってるねん。切替えはしてるから。」と言った。

4 被上告人X1は,平成23年12月下旬,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,不貞相手の話をした後,「こんな話をできるのも,あとちょっとやな。寂しくなるわ。」などと言った。

5 被上告人X1は,平成23年11月頃,従業員Aが精算室において1人で勤務している際,同人に対し,不貞相手が自動車で迎えに来ていたという話をする中で,「この前,カー何々してん。」と言い,従業員Aに「何々」のところをわざと言わせようとするように話を持ちかけた。

6 被上告人X1は,平成23年12月,従業員Aに対し,不貞相手からの「旦那にメールを見られた。」との内容の携帯電話のメールを見せた。

7 被上告人X1は,休憩室において,従業員Aに対し,被上告人X1の不貞相手と推測できる女性の写真をしばしば見せた。

8 被上告人X1は,従業員Aもいた休憩室において,本件水族館の女性客について,「今日のお母さんよかったわ…。」,「かがんで中見えたんラッキー。」,「好みの人がいたなあ。」などと言った

別紙2 被上告人X2の行為一覧表
1 被上告人X2は,平成22年11月,従業員Aに対し,「いくつになったん。」,「もうそんな歳になったん。結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで。」と言った。

2 被上告人X2は,平成23年7月頃,従業員Aに対し,「30歳は,二十二,三歳の子から見たら,おばさんやで。」,「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん。」,「精算室に従業員Aさんが来たときは22歳やろ。もう30歳になったんやから,あかんな。」などという発言を繰り返した。

3 被上告人X2は,平成23年12月下旬,従業員Aに対し,Cもいた精算室内で,「30歳になっても親のすねかじりながらのうのうと生きていけるから,仕事やめられていいなあ。うらやましいわ。」と言った。

4 被上告人X2は,平成22年11月以後,従業員Aに対し,「毎月,収入どれくらい。時給いくらなん。社員はもっとあるで。」,「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事とかせえへんのか。時給いいで。したらええやん。」,「実家に住んでるからそんなん言えるねん,独り暮らしの子は結構やってる。MPのテナントの子もやってるで。チケットブースの子とかもやってる子いてるんちゃう。」などと繰り返し言った。

5 被上告人X2は,平成23年秋頃,従業員A及び従業員Bに対し,具体的な男性従業員の名前を複数挙げて,「この中で誰か1人と絶対結婚しなあかんとしたら,誰を選ぶ。」,「地球に2人しかいなかったらどうする。」と聞いた。

6 被上告人X2は,セクハラに関する研修を受けた後,「あんなん言ってたら女の子としゃべられへんよなあ。」,「あんなん言われる奴は女の子に嫌われているんや。」という趣旨の発言をした。

2014.09.14

不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失の損害賠償請求

最判平成12年9月7日判時 1728号29頁は、

不法行為によって扶養者が死亡した場合に、被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害賠償が請求できることを前提に、その賠償額については、「相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額となるものではなく、個々の事案において、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定すべきものである。」とした。

通常は、被扶養者は被害者の相続人となるので、被害者の逸失利益を相続するとの構成となろうから、扶養利益の喪失はあまり問題にはならないと思われるが、本件では、被害者には多額の債務があったことから、被扶養者=相続人は、相続放棄をしており、扶養利益の喪失が直接に問題となった。

私は、この構成による請求に経験なかったが、近時の下級審裁判例でもこの構成を前提として、賠償額を論じるものがいくつかあることから、当ブログでも紹介することとした。相続放棄事案のほか、内縁の妻事案などで同様の問題がでてくると思われる。

事案の概要

1  被上告人乙川花子は、乙川太郎と婚姻し、同人との間に、被上告人乙川春子及び同乙川夏子被上告人らは、事件当時、その生活を太郎に依存していたところ、太郎は、●年●月●日に殺害されたが、上告人は、右殺害行為の実行前に、その正犯から依頼を受けて偽装工作をすることを約束し、これにより、右殺害行為を容易にした。
2  太郎は、事件前年には年780万円の収入を得ていたが、他方、約48億円の負債を抱えていた。太郎の相続人である被上告人らは、相続の放棄をした。
3 被上告人らは、上告人に対し、太郎から受けることができた将来の扶養利益の喪失等の損害についてその賠償を求めた。

原判決東京高裁平成10年10月28日判決 平10(ネ)1818号)は、
上告人は太郎の殺害行為の幇助者として不法行為責任を負うとした上で、「太郎が殺害されることがなければ、被上告人らは、太郎の収入の一部を扶養料として享受することができたといえるが、太郎の約48億円にものぼる債務が太郎及びその家族である被上告人らの生活に影響を及ぼしたであろうことも否定できないから、扶養権侵害による損害額の算定の基礎としては、死亡時前年度の年収780万円をそのまま用いるのは相当でなく、賃金センサス平成四年第一巻第一表・産業計・企業規模計・学歴計・男子労働者の平均年収額544万1400円を用いるのが相当である。太郎は、満67歳に達するまでの36年間は就労可能であったものであり、その間は少なくとも右金額程度の収入を得ることができたはずであり、その間の同人の生活費として、同人が世帯主であることを考慮して右収入額の三割を控除し、ライプニッツ方式により中間利息を控除して計算すると、太郎の死亡による逸失利益は、6300万円余となる。そして、被上告人花子は、太郎の妻として、その二分の一の3150万円余について、また、被上告人春子及び同夏子は、太郎の長女及び二女として、右逸失利益の各四分の一の各1575万円余について、それぞれ扶養利益を喪失したものと認めることができる。(数字等は一部省略)」

最高裁判決判旨(原判決破棄差戻)

1  不法行為によって死亡した者の配偶者及び子が右死亡者から扶養を受けていた場合に、加害者は右配偶者等の固有の利益である扶養請求権を侵害したものであるから、右配偶者等は、相続放棄をしたときであっても、加害者に対し、扶養利益の喪失による損害賠償を請求することができるというべきである。しかし、その扶養利益喪失による損害額は、相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額となるものではなく、個々の事案において、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定すべきものである。
2  これを本件についてみるに、原審は、太郎の前記債務の負担状況にかんがみ、扶養利益喪失による損害額の算定に当たり、同人の死亡時前年度の年収780万円をそのまま用いることなく、前記賃金センサスによる平均年収額を用いるべきであると判断しているが、太郎の債務負担額が約48億円にも達していることにかんがみると、なおこれを是認することはできない。また、太郎の逸失利益全額をそのまま被上告人らの扶養利益の総額とし、これを被上告人らの相続分と同じ割合で分割して、各人の扶養利益の喪失分とした点、並びに被上告人春子及び同夏子については、特段の事情がない限り、太郎の就労可能期間が終了する前に成長して扶養を要する状態が消滅すると考えられるにもかかわらず、右扶養を要する状態の消滅につき適切に考慮することなく、扶養利益喪失額を認定した点は、前記1に判示した事項を適正に考慮していないといわざるを得ず、扶養利益喪失による損害額の算定につき、法令の解釈適用を誤ったものというべきである。(数字は一部省略)

2013.01.05

安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求と弁護士費用(最判平成24年2月24日)

最判平成24年2月24日判時 2144号89頁平成23年(受)第1039号 損害賠償請求事件(一部破棄差戻し・一部棄却)

 労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

 労働者が,就労中の事故等につき,使用者に対し,その安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合と同様,その労働者において,具体的事案に応じ,損害の発生及びその額のみならず,使用者の安全配慮義務の内容を特定し,かつ,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負うのであって(最高裁昭和54年(オ)第903号同56年2月16日第二小法廷判決・民集35巻1号56頁参照),労働者が主張立証すべき事実は,不法行為に基づく損害賠償を請求する場合とほとんど変わるところがない。そうすると,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は,労働者がこれを訴訟上行使するためには弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難な類型に属する請求権であるということができる。

2012.06.10

原発損害賠償の概要

先日 原子力損害賠償支援機構 主催での 説明会・相談会で 被災者向けに 原発損害賠償の概要をお話しました。
聴講者の居住地にあわせての 講演であったため、自主避難の問題など 聴講者に関係なさそうな論点はふれていません。

1 原発賠償の法的構造
(1)不法行為に基づく損害賠償とは
  民法 709条
① 故意または過失によって
② 他人の権利 または 法律上保護される利益を侵害した(違法性)者は
③ これによって生じた(相当因果関係)
④ 損害を
賠償する責任を負う。

  一般的な不法行為では、このうち①の立証が問題になることが多い。たとえば、交通事故でも、どちらに過失があるのか、①の点が争点になることが多々ある。

(2)原発における損害賠償とは
 原子力損害の賠償に関する法律 通称 原賠法 3条
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。」

 → 無過失責任=故意または過失の証明不要
 ②違法性 ③相当因果関係 ④損害
が立証されれば、
原子力事業者(=今回の福島第一原子力発電所の事故では東京電力)
は 損害賠償責任を負う。
  このうち、 ②違法性については、明らか。
そこで、③相当因果関係と④損害だけが争点として残る可能性がある。

 実際にも、東電は、原発事故と相当因果関係がある損害額は いくらか を中心に争ってきている。

 

2 何が相当因果関係のある損害か また その額は?~問題になるものを中心に~
  
(1)避難費用
・親族への謝礼
 紛争解決センターで 転居の際に手伝うなどの協力をした場合の謝礼について、引越費用と同視して 贈答品代7240円 レンタカー代及び謝礼6万円 を認めた例あり。

・東電は、親戚への宿泊費を1世帯 1泊2000円 1カ月6万円 で計上。それ以外の謝礼認めず。

・携帯電話代増額分
 昨年6月ころまでの増額費用を認めた例と 避難慰謝料に含むとした例とがあり。

・食品購入費
 避難前は、自給自足に近く、お米や野菜を自分で耕作していたが、避難により、購入するようになった。
 紛争解決センターで 認めた例あり。 

・水道代
 避難前は、自宅井戸の水であったので、水は無料だったが、避難により水道代が発生。
 理論的には損害。ただし認めた例が、現状報告されていない。

・家畜への餌やり
 東電が直接請求で 実費分を認めた例があるらしい。
 
(2)精神的損害
・避難自体による精神的損害
 ~昨年9月まで 1カ月10万円(12万円)…中間指針
10月~    1カ月10万円(12万円)…紛争解決センターの総括基準
 避難区分のみなおし~  ←これ自体にも問題あり。
 避難指示解除準備区域
  居住制限区域     月額10万円(240万円の一括請求可能)
  帰宅困難区域     600万円
・ 避難自体慰謝料の増額例(紛争解決センター)
ア 脳梗塞の母介護しながら等の避難の例
イ ばらばらになった家族を探しあるいた例
ウ 避難経過 身体障害の個別事情を考慮した例
エ 要介護の母との別離 二重生活を考慮した例
など。

(3)財物の損害
<事故発生時の価額>と<現在の価額>との差額が 損害
① 家具・自動車等動産類
(事故時価額)
自動車の場合は、中古車市場があるので 311当時の評価が算定しやすい。
その他の家具動産はどうするか。購入価額から減価償却?
(現在価額)
家財について、長期間放置され今後も長期間利用できないこと 家財の除染が現実性に疑問あること、などから95%減を認めた例(紛争解決センター)

自動車等について 放射線量の多い地区に放置したことにより使用不能=0円とした例(紛争解決センター) 

② 不動産
    (事故時価額)
    建物…取得価額から事故時までの減価償却した額
       長期築年数経過建物をどうするか 新築するに必要な費用を基準にできないか。
    土地…
    借地権…
    (現在価額)
    帰宅困難区域…100%減(総括基準)
    双葉郡大熊町について 建物効用毀損が大きいことから95%損害を認めた例

    住宅ローン相当額
    
    地震津波被害との競合

2011.05.03

原子力損害の賠償に関する法律3条の責任(原子力損害賠償責任)の要件事実

標記について検討してみました。
ご批判いただければ幸甚です。

1 請求原因

① 被告が原子力事業者であること
② 原子力事業者が原子力施設運転中に発生した事故であること。
③ 損害の発生。
④ 事故と損害との相当因果関係。

事業者等の行為により損害を被った場合、民法の不法行為責任により、被害者が事業者等に損害賠償請求をする場合、事業者の「過失」が要件となる(民法709条。過失責任の原則)。
原子炉等原子力施設の運転中に発生した事故については、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」と言う。)により、事故を起こした原子力事業者は、過失の有無を問わず(無過失責任)、原子力損害につき賠償責任を負う(原賠法3条1項本文)。原子力事業は科学技術の最先端を行くため、被害者が原子力事業者の過失を立証することは極めて難しく、立証できない場合が生じるが、それは技術的知見の偏在によるものによる。また、原子力施設の運転の仕組みは、かなり複雑であり、どの部分に過失があるのかをとらえること自体に時間と労力を要することになる。
そこで、原賠法は、実質的公平の立場から被害者の賠償請求を容易にするため、加害者の過失を立証する義務を不要とした(無過失責任)。したがって、原子力損害賠償請求をする被害者は、上記①②③④を主張・立証さえすればよいことになる。
 過去の多くの原子力損害賠償請求では、④の相当因果関係が争点となっている。原賠法では、原子力施設事故と相当因果関係のある損害について、原子力損害と呼んでいる(原賠法1条、2条)。原子力損害とは、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用、又は毒性的作用により生じた損害を言う。また、毒的作用とは、核燃料物質等を摂取・吸入することにより人体に中毒や続発症を及ぼすもののことをいう。
過去に相当因果関係が問題になった例として、不動産の価格下落、風評被害、精神的損害などがある。なお、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震に端を発する東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故については、原子力損害賠償紛争審査会が相当因果関係の範囲について、指針を出している。

2 抗弁
当該損害が、
ア 異常に巨大な天災地変によって生じたもの
または
イ 社会的動乱によって生じたもの
であること。
が抗弁となる(原賠法3条1項但書)。
なお、イの社会的動乱によって生じたものとは、原子力施設がテロ組織により破壊されたような場合を想定しており、原子力施設の事故による社会的動乱が発生したことによる損害は、イによる免責の問題とはならない。もっとも、そのような場合に請求原因の相当因果関係の有無については、多論ありうると思われる。
アの「異常に巨大な天災地変によって生じたもの」の要件については、私は次のように考える。この規定は、原賠法では無過失責任をとりつつ、単なる天災ではなく、極めて異例な事態(原子力事業者がどんなに注意しても避けることができない事態)に限っては、公平の観点から責任を負わせないことにしたものをいうのであり、そのような事故以外は「異常に強大な天災地変」にはあたらない。
 過去の政府機関の委員会の質疑などでは、「異常に巨大な天災地変」を関東大震災の加速度の3倍程度の規模の地震の場合であり、損害の大きさではなく、地震の大きさを言うとしている。また「異常に巨大な天災地変」とは、通常の天災とは異なり、巨大隕石の激突のような場合であって、地震による大津波などは含まれないとの考え方もあるという。
東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故について、政府発表などでは、免責対象とするべきとの意見は現状出ていない。なお、一企業としての東京電力のスタンスとして、免責を主張することは当然ありうることであり、新聞報道によれば損害金仮払仮処分の中で、かような主張をしていると聞く。なお、過去の原発賠償では「異常に巨大な天災地変」による免責が問題となった例はない。
 万が一、「異常に巨大な天災地変」にあたる場合、国が、原子力損害で原賠法3条1項に規定する額を超えると認められるものが生じた場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講ずることを定めており(原賠法17条)、被害者は、国に救済を求めることが可能である。もっとも、この場合は、損害の賠償とは異なる政策的視点からの措置に留まる。


お仕事&more ANEX

2011.03.21

東北関東大震災からの被害回復に関連する法律

平成23年3月11日。
地震発生時に私は、依頼者と打ち合わせをしていた。じわっと揺れ、そして激しく揺れだし、「机の下に入りましょう。」と叫んで、依頼者2名、弁護士2名で、机の下に隠れた。
バブル期にできた9階建てのペンシルビルの8階で、大海原で小舟が揺れるような感じで、激しく揺れ、机の下で、依頼者に「あれ(東京直下地震)が来てしまったのでしょうか。」と小声で話しをした。書棚の上のテミスの像が転がり、落下。花瓶も落ちて割れた。
地震が止まり、怪我のないことを確認しあったあと、事務所の他のメンバーの安否を確認しに、事務スペースに駆け込んだところ、幸いにも誰ひとり、怪我などしていなかった。花瓶の他は、水槽が壊れ水が出ていたり、本が散乱している程度で、大きな被害は全くなかった。

エレベーターは止まっており、地下鉄も止まっていると予想され、依頼者には歩いて帰っていただいた。
東京直下型地震ではなかったが、岩手 宮城 福島の東北3県、茨城 千葉の関東2県に大きな損害の出た震災となったこと、とりわけ 強烈な津波に襲われたことがだんだんとわかってきた。
雑用を終え、目白の学校に行っている娘を迎えに行く(徒歩2時間程度)。その後、都電が動いていることがわかり、都電にのり、都内の親戚の家に泊めてもらった。
その後、さらに被害大きいことがわかり、また、福島の原子力発電所の被害も明らかになった。


震災で亡くなられた方のご冥福と行方不明の方々が無事に見つかることをお祈りしたい。そして、被災地の一日も早い復興を祈りたい。

(震災からの被害回復のために関連すると思われる特別法)

被災者生活再建支援法

同法の手続きを解説した 内閣府作成のパンフレット 被災者支援に関する各種制度の概要

罹災都市借地借家臨時処理法


原子力損害の賠償に関する法律

同法の概要を説明した、(財)高度情報科学技術研究機構内の 原子力百科事典内の解説 日本の原子力損害賠償制度の概要

2009.02.21

老朽した賃貸ビルの修繕義務不履行にもとづく損害賠償請求の範囲

老朽化して浸水事故等により当該ビルの賃借人がビルを利用できないという場合に,賃貸人に対する修繕義務の履行請求がどの程度まで認められるのかについて,最二判平成21年1月19日 裁判所HP 平成19年(受)第102号は,次のように判示して営業損害の全ては損害賠償の対象ではないことを明らかにした。
「賃貸借契約に基づきY1(中小企業等協同組合法により設立された協同組合)から建物の引渡しを受けてカラオケ店を営業していたXが,浸水事故により同建物で営業することができなかったことによる営業利益喪失の損害を受けたなどと主張して,Y1に対して債務不履行又は瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めるとともに,Y1の代表者として同建物の管理に当たっていたY2に対して民法709条又は中小企業等協同組合法38条の2第2項(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく損害賠償を求める本訴請求に対し,Y1が,賃貸借契約は解除により終了したなどと主張して,Xに対して同建物の明渡し等を求める反訴請求がなされた事案において,
「老朽化して大規模な改修を必要としていた本件ビルにおいて,Y1が修繕義務を履行したとしても,Xが賃貸借契約をそのまま長期にわたって継続し得たとは必ずしも考え難い。また,本件事故から約1年7か月を経過して本訴が提起された時点では,店舗部分における営業の再開は,いつ実現できるか分からない実現可能性の乏しいものとなっていたと解される。
他方,Xが本件店舗部分で行っていたカラオケ店の営業は,本件店舗部分以外の場所では行うことができないものとは考えられないし,Xは,平成9年5月27日に,本件事故によるカラオケセット等の損傷に対し,合計3711万6646円の保険金の支払を受けているというのであるから,これによって,Xは,再びカラオケット等を整備するのに必要な資金の少なくとも相当部分を取得したものと解される。そうすると,遅くとも,本件本訴が提起された時点においては,Xがカラオケ店の営業を別の場所で再開する等の損害を回避又は減少させる措置を何ら執ることなく,本件店舗部分における営業利益相当の損害が発生するにまかせて,その損害のすべてについての賠償をY1らに請求することは,条理上認められないというべきである。」として,店舗の賃借人が賃貸人の修繕義務の不履行により被った営業利益相当の損害について,賃借人が損害を回避又は減少させる措置を執ることができたと解される時期以降は被った損害のすべてが民法416条1項にいう通常生ずべき損害に当たるということはできない。」
なお,上記の時期までの認められるべき損害の額については,さらに審理を尽くさせるため,事件は高等裁判所に差し戻された。
なお,本件では,賃借人(X)がカラオケセット等については損害保険に加入しており,保険金の支払により営業再開が可能であることが,損害額限定の理由のひとつになっており,賃貸事業において賃貸人としては,賃借人所有物件に損害保険をかけてもらう内容の契約をしておくことが有用であることも示している。

2008.03.05

不動産の値下げ販売をした場合の販売者の責任その2

最判平成16年11月18日民集58巻8号2225頁 判時1883号62頁が、値下げ販売の場合に販売者に責任を認め、慰謝料について損害賠償義務を認めたことについて、画期的であるとして紹介したが、これに追随するかのような下級審判例が、公刊物に掲載されていた。先の最高裁判決の事案と異なり、通常の売買の事案のようであり、参考になると思われる。


大阪高判平成19年4月13日判時1986号45頁は、次のとおり、信義則上の販売者に適正価格設定譲渡義務を認め、同義務違反が不法行為にあたるとした。但し、経済的損害は認めず、慰謝料のみ認めた。

(信義則による適正譲渡価格設定販売の義務)
分譲マンションの特性、被控訴人(住宅供給公社)の性格及び本件売買契約の特性等を総合考慮すると、被控訴人には、本件マンションを含む分譲マンション等の売残住戸が生じた場合、完売を急ぐあまり、市場価格の下限を相当下回る廉価でこれを販売すると、当該マンション等の既購入者らに対し、その有する住戸の評価を市場価格よりも一層低下させるなど、既購入者らに損害を被らせるおそれがあるから、信義則上、上記のような事態を避けるため、適正な譲渡価格を設定して販売を実施すべき義務がある。

(信義則上の義務違反)
被控訴人は、前記信義則上の義務に違反し、売残住戸の完売を急ぐあまり、分譲開始から約4年後に、当時の市場価格の下限を10%以上も下回る、当初の分譲予定価格から49.6%値下げした著しく適正を欠く価格で本件マンションを販売したものであるから、その行為には過失があり、不法行為を構成する。

(損害論~経済的損害を否定し、慰謝料認める)
但し、経済的損害については、値下がりが将来にわたって続くとは言いがたいとして認めず、精神的損害についてのみ、本件マンションの購入者である控訴人らは、本件不法行為により、少なくとも、一時的には、その購入した住戸の価格を本来の市場価格以下に低下させられ、多大な精神的苦痛を被ったものと推認することができるとして、その所有ないし共有する住戸の床面積の多寡にかかわらず、一戸あたり100万円の慰謝料を認めた。

2007.10.16

暴力団組長の使用者責任その2(第三者加害事例)

先に紹介した暴力団組長の使用者責任についての判例に関し、つるまきさんからいただいたコメント中でご案内いただいた東京地裁の判例(平成17年(ワ)第3677号損害賠償請求事件)が、裁判所ホームページに掲載されていた。
先の判例が暴力団同士の抗争事例であるのに対し、この東京地裁の判例は、全くの第三者を殺害した事案について、暴力団の組長の使用者責任を認めたものである。

東京地判平成19年9月20日裁判所ホームページhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071015121121.pdf

日本に語学留学のために滞在していた大韓民国国籍の学生が、指定暴力団の下部組織の構成員らに、その組織の構成員を殺害した犯人であると誤信され、報復及びみせしめとして射殺された事案において、同組織の「総裁」や「会長」の使用者性、本件殺人行為の当該組織の事業執行性を認め、「総裁」及び「会長」に使用者責任を認めた。

2007.10.10

建築の瑕疵と不法行為

建築物の瑕疵に対して、注文主が請負人に対し損害賠償を請求する場合、通常は、瑕疵担保責任の規定による。
しかし、注文主が転売した場合、買主は、請負人とは直接の契約関係には立たないことから、不法行為責任による損害賠償請求を検討せざるを得ないであろう。従来、請負人が不法行為責任を負うのは、加害性が強い場合に限定されていたと解されるが、下記は、居住者の生命・身体・財産の侵害がなされた場合の注意義務違反を認めた例として、重要な判例と理解する。

最判平成19年7月6日裁判所時報1439号2頁・民集61巻5号1769頁
建物を、建築主から購入した者が、当該建物にはひび割れ等の瑕疵があると主張して、建築の設計及び工事監理をした建築士及び施行をした建設工事請負人に対し、損害賠償ないし瑕疵修補償費用の請求をしたところ、設計・施行者等は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当であり、瑕疵により、居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、不法行為による賠償責任を負うとした例

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