勝訴の見込み
司法支援センターも法制度ができ、いよいよ動きだす。以下、具体的法律等の中身もみないでの投稿だが。
法律扶助では勝訴の見込み(下記で述べたとおり、誤りの表現でした。正しくは、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」で、和解や調停での解決の見込みや、何らかの利益が得られる見込みでも足りるとされています。)
を扶助の要件としている。援助センターも同じでいくのだろうか?
しかし、援助すべきは、勝訴の見込み(誤り。正しくは「勝訴の見込みがないとはいえないこと」)の案件だけだろうか?そもそも勝訴・敗訴の確率自体計りがたいが、万人が「負ける」と思う事件にも司法支援が必要なのでは?
「勝ち組・負け組」が流行の言葉のようだが「負け組」にこそ、支援がいるのでは?
(以上 携帯から)
(PCから、司法支援センターを広報する日弁連のページへのリンクをつけ、改行位置訂正 誤植補正をしました。)
(下記のとおり「勝訴の見込み」は誤りで、「勝訴の見込みがないとはいえないこと」が正しい要件でしたので、訂正しました。)
更に下記を追加
法律扶助協会の援助の要件は、正確には、勝訴の見込み ではなく 勝訴の見込みがないとはいえない で、和解調停等による解決可能性を含むとされていることを今確認しました。
その点 当初の表現は正確ではありませんでしたので訂正します。
しかし、それでも 敗訴の見込み の案件は援助しないのだと思います。
もっとも 限られた財源を援助の本当に必要な人に配分するために このような要件で絞りをかけるのも止むをえない面もあろうかな とは思います。
でも 敗訴の可能性の高い案件は、弁護士の代理人がつかないで放置していいのかなあ との疑問はそのままです。
万人が敗訴する見込みと 思う事件についても、援助をすべきではと思うのですが、そうはなかなか行かないものでしょうか?
(2005年3月10日以下追加)
特に、行政行為に対する取消訴訟や無効確認訴訟、あるいは、国家賠償請求訴訟で、判例も全くないというものがあったとして、このような場合、和解も見込めないことが多いと思われます。そのような場合でも司法支援センターは援助してくれるのかどうか?扶助の実績のグラフからはその他に入る項目にあたると思いますが、どうなのでしょうか(データをみていないので、本当のところはわかりません。負け筋の取消訴訟も援助をしているというデータがもしあれば、私の無知識がいけないので、大変申し訳ない表現になってしまいます。そのときのために予め謝罪いたしておきます。)?
3月17日に 司法支援センター・フォーラムというイベントが開催されるようだが(午後6時から 於有楽町・よみうりホール)、その際そこまでの議論はされるのだろうか?
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コメント
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ANDYさん
こんにちは。
確かに 趣味や憂さ晴らしの訴訟を援助する必要はないかもしれないですね。
ただ、現時点での判例通説では、勝訴の見込みはなくても、訴訟する意味がある案件ってあると思います。支援センターの実務としては、そのような案件は支援しているのであれば、何も論点とする必要はないとは思うのですが。
あまり見解に差はないかなあ。
たとえば、混合治療事件のような例で、裁判例がない段階で援助してくれるのかどうか。
投稿: 伊豆隆義 | 2009.04.02 17:30
伊豆せんせ
お久しぶりです。
勝訴の見込みが小さい事件にも援助することと,経済的貧困者に援助することは,別の問題だと思います。
敗訴見込みの事件にも代理人がついて援助する必要性はある(必要性がある場合もある)とは思いますが,
少なくとも,総合法律支援法が想定している援助対象ではないと思います。
敗訴する,ということは,裁判手続き上は,その請求に根拠がなかった,ということになります。それでも,なお,訴訟をすることに意義がる事件もあるでしょう。低い勝訴率でも,勝訴する場合もあるでしょうし,その場合には,請求に根拠があったので,それこそ,代理人による援助が必要だった案件と言うことができるでしょう。
しかし,箸にも棒にもかからない案件もあると思われます。そのような案件は,厳しいようですが,法律的には成り立たない「憂さ晴らし」「趣味嗜好」の世界であり,公的な援助をする必要性はないと思います。
上記の通り,すくない勝訴率の中,本当に勝訴できる案件は,「勝訴の見込みがないとは言えない」で扶助可能でしょう。
問題は,やっぱり敗訴するんだけれど,訴訟することに意義がある。という場合でしょうかね。
投稿: ANDY | 2009.03.24 06:35