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2006年5月

今日のお仕事(2006年5月29日・30日)

2006年5月30日
午前 法律扶助協会の相談。
法律扶助協会も、秋から、司法支援センター(法テラス)にその業務が移る。たまたま、この日に、春から法テラスに出向となった、大学時代からの友人からの出向の挨拶状が届く。
今日の相談は、3件で、3件とも 多重債務者の相談。
1件は、友人からの借金も同時処理する必要があることをお話ししたところ、検討するとのことで、受任せず、他の2件は、審査に。検討している間に事態が悪化していなければ良いのだが。審査にまわしたうちの一件は、そもそも、別の弁護士に相談していたが、その弁護士さんが偉そうだったのかなんだかわからないが、合わずに扶助協会に来たもの。拝見すると処理はきちんとされているようであり、別に扶助協会に来なくてもなあ と思わずには入られなかった。司法支援センター(法テラス)が稼動すると、このようなケースが更に増えるのではないかと思われる。一般大衆(?)を対象に弁護士業務をしている弁護士にとっては、脅威となる競争相手ではないだろうか。
近時(ここ10年)、いわゆる大手の法律事務所が一般企業の業務を多数集積させており、かつての渉外事務所としてのすみわけとは異なり、強大な競争相手となっている。これもおそらくは外国人事務弁護士事務所の登場と無関係ではないであろう。私のような ある意味普通の弁護士にとっては、企業の事件は、大手法律事務所が、一般大衆の事件は、司法支援センターが 競争相手ということになる。考えさせることが多い。

午後 破産者の免責審問。
午後 某市開発審査会。都市計画法に、開発審査会に対する不服申立の制度(同法50条)や、市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合の開発審査会での議(同法34条)などの手続きがあり、そのような業務を行っている。但し、この日は、開発審査会の会長選任のためのみの会合。

夕方 事務所に戻ると、多重債務者案件で、取引経過の開示を求めた某貸金業者から 大意次のようなことの書いてあるファックスと、2002年12月以降の取引経過、営業譲渡契約要約書のコピーが届いていた。
1 同社は、もと貸金業者から2002年12月某日に営業譲渡を受けた。
2 その際、簿外負債については存在しないこと、貸金債権については、帳簿の額が存在することを条件としており、過払いがあった場合の過払金返還債務がある場合には個別の債権譲渡は無効とすることを約した。
3 従って、過払いがあっても、同社は帳簿上の債権残を承継しており、譲渡会社の時代の取引経過を開示する必要はない(また所持していない)。

しかし、そうすると過払いの場合は、債権譲渡は無効でなかったことになってしまい、この会社は債権は取得していないことになるのでは?その旨、電話&ファックスで連絡する。

なんだか、多重債務者案件の多い1日であった。景気回復したといってもまだまだ多重債務者は多いのか。
いわゆる二極化・階層化がすすんでいるのか。
多少の費用をもらってはいるものの、自分としては必ずしも多重債務者の処理をメインとしているわけではなく、原則法律扶助協会に相談に来た方の相談・受任に限っているのだが、それでも月2、3件はやっている感じがする。

2006年5月29日
午後 財団法人日弁連法務研究財団の法務速報判例選択会議
同財団の会員向けに毎月メールで最新判例を送っている。
非常に有益なサービスと自負している。私は、各サイトや雑誌別の担当者がセレクトした判例を読み合わせした上で、再セレクトする業務を毎月行っているが、新判例を早期に知ることができ、大変に有意義な仕事でもある。
セレクトされた判例は、別の担当者にメールで送られれ、分野別に分類され、編集の上、会員(但し、法務速報のメールマガジンの配信を希望した方のみ)に、メールで配信される。
配信した新判例は、データベースとして、蓄積され、会員に限り、財団のウエッブサイトで検索・閲覧可能。

財団法人日弁連交通事故相談センターで相談運営小委員会~マニュアルの改訂
約10年ほど、同センターでの交通事故相談、示談斡旋等を担当している。同センターの本部が出している青本の改訂にも関わっているが、交通事故に関する法律問題についての基礎知識が集積され有益。今年は、同センター東京都支部の委員会に入り、同支部の出している赤本の改訂や、相談運営業務等に関わることとなった。

夕方 時局心和曾の会合~赤坂飯店にて

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今日のお仕事(2006年5月26日)

午前 自己破産申立
一昨年、刑事事件を逮捕直後の勾留段階から受任し、一審、控訴審と弁護したものの、最終的には、実刑判決を受けたという案件があった。その事件の被告人の妻と長男についての自己破産申立事件である。
長男が病気であり、生活費を夫に頼っていたものの、逮捕されて仕事がなくなった結果、生活はできなくなり、他方で、妻は、夫の仕事のための負債の連帯保証をしていた。
長男は、病気で仕事ができなかったことから、これとは別に借金をしており、同居後は父親の収入から返済していたのだが、これも父親の逮捕・勾留でできなくなってしまった。
業務用の機械については、担保に入っており、清算金が多少残ったものの、事件の示談として支弁。
しかし、無担保の負債については支払いの方途なく、破産申立に至ったものである。

午後はデスクワーク。

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今日のお仕事(2006年5月25日)

午前 某社株主総会に出席。

この会社の総会には、最近5年ほど毎年出席しており、ジャスダック→東証2部→東証1部と証券取引市場を変え、株主を増やしてきた。
今年は、はじめて お1人の株主から質問があった。
前日までの、準備もあり、特にあわてることなく対応が出来ていたと思う。質問よりむしろ意見であり、「がんばれ」に対して「がんばります」という答えをすれば足りるものであった。当初、総務担当者が営業に関することであることから、担当取締役に振らせようとしていたのを、私としては、社長から答えてもらいましょう とアドバイスし、社長から回答してもらい、質問者の納得を得ていたと思う。
1件 質問があったものの、トータルの時間で38分ほどであり、運営時間としても まずまずか。

夕方 某簡易裁判所簡裁司法委員

弁論準備期日であったが、双方代理人(弁護士)が、期日外で和解条項をまとめてきてくてており、和解で終了。
期日外でこのようにまとまっていると裁判所的には本当に助かる。しかし、わが身を振り返ると なかなかそこまで出来ていない。

夜  自己破産申立の準備。昨年、とある刑事事件をおよそ1年の間受任していたが、結局は実刑となった方がいるが、その家族についての自己破産申立て。一家の主が犯した罪の影響は、もちろん自分自身で受け止めなければならないことなのだが、家族に対する影響も大きい。

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今日のお仕事(2006年5月23日・24日)

2006年5月24日
午前 某社株主総会準備
    昨日同様に想定問答についての検討。
午後 勤務弁護士とともに某社で総会指導。同日は、緊急事態に備えて総会会場近くのホテルに泊。
近時のホテルは、インターネットへの接続がLAN経由等により容易であり、持参したノートパソコンで適宜業務が可能である。このブログの記事もホテルの部屋から書き込みしている。


2006年5月23日
午前 某社株主総会準備
    勤務弁護士と想定問答について検討。午後勤務弁護士が総会指導に行く。

午後 勤務弁護士が、総会指導に行っている間、私は、某簡易裁判所司法委員の業務。

夕方 総会指導から帰った勤務弁護士と再度打合せ。

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今日のお仕事(2006年5月19日・22日)

2006年5月22日
午前 取締役に対する第三からの損害賠償請求事件についての案件
陳述書の作成をしており、当時商法266条の3に基づく損害賠償請求であったのが、交渉などしているうちに、商法がなくなってしまい、会社法429条になってしまった。陳述書や示談書中には、商法266条の3に基づく請求等との記載をしたが、当初、請求を受けた時点では、旧商法下であったので、事実としては、間違いとはいえず、あえて訂正しないまま、調印することにした。

午後 私が清算人をしていた某金融機関関連での根抵当権抹消の件
すでに、担保権抹消登記に必要な、登記済みの根抵当権設定契約証書は、10年位前に返却しているところ、当時の債務者が抹消をしないままにされていたため、その間に当該設定契約証書の所在が不明となり、あらたに抹消登記に必要な手続きを踏まなければならなくなった事案である。
この間に、不動産登記法が改正され、根抵当権抹消の場合には解除証書が必要となってしまった。
また、設定契約書が存在しないため、かつては保証書で行ったところ、登記意思確認の手続きをとる必要があらたに生じ、免許証コピーの提出なども必要となってしまった。
この清算人業務自体は、昨年中に清算結了に至っているものの、しばらくはこのような業務が続く。

午後 共有物分割請求事件の弁論準備手続

夕方 ㈶日弁連交通事故相談センター東京支部の過失相殺部会の会合。
自転車事故と緊急車両事故についての過失相殺例を判例から負う作業をすることとなり、担当割を決める。

夜 取締役の第三者に対する責任案件について、電話により示談内容の確定が出来たことから、示談書を送付。押印依頼。


2006年5月19日
午前 建物明渡事件弁論準備
借家人側が、提示した立退料が、かつて同一物件で借地売買をした際の借地権付建物価額の半額であり、残念ながら、全く応じることはできず、和解は困難なことなどを説明する。

午後 簡易裁判所司法委員

夕方 破産申立事件打合せ

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今日のお仕事(2006年5月15・16・17日)

2006年5月17日
午前 簡易裁判所司法委員
    建物明渡事件の和解成立。
午後 建物の販売に関する事件についての打合せ
夕方 告訴事件についての警察との打合せ
新聞等でも報道されたが、某金融機関の職員の横領事件について、私が清算人として告訴した案件。
夕方 建築工事請負契約関連の打合せ
夜   依頼者と食事

2006年5月16日
午前 自己破産打合せ
午後 ㈶不動産流通近代化センター 登録講習の講義。契約実務関連を担当。
夕方 依頼者の事務所で打合せ
夜  経営者会議

2006年5月15日
午前午後 デスクワーク
夜 自賠責・共済交通事故紛争処理委員会

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賃貸人の地位移転

賃貸人の地位移転については、これはいわゆる契約上の地位移転にあたるものの、原則的な契約上の地位移転と異なり、土地や建物の所有者である賃貸人が、所有権移転をする場合には、賃借人の承諾を要せず、また賃借人が対抗要件を具備している場合には、旧所有者と新所有者との間に、賃貸人の地位移転の特別の合意なくとも、当然に賃貸人の地位が移転するとされている。なお、これを新所有者が賃借人に対抗し、賃料等の請求を「するためには、所有権移転登記を必要とする。

このように所有者である賃貸人の地位移転は、所有権移転を基準にして考えればほぼ問題がない。ここで、所有権移転登記だけ経ていれば、賃借人の承諾がなくても、賃貸人の地位移転を賃借人に対抗でき、賃料請求できるということは、数多くのテナントを有する所有者兼賃貸人が、この物件をテナントがいる状態で転売する場合には、手続が非常に簡易なもので足りることになる。

近時、以上のような所有者兼賃貸人の賃貸人の地位移転ではなく、転貸借をしている場合の転貸人のように、所有権移転を伴わないケースにおける賃貸人の地位移転が問題となる相談事例が、多数見受けられる。これは、不動産投資ファンド案件などで、信託会社などが、物件を賃貸ビル等として運用している場合に、投資ファンド側が早期の売却・換価を求めた結果、一方で信託受益権の譲渡がなされる反面、他方で、譲受人が信託受益権ではなく実物不動産そのもの取得を目的とした場合などで、信託会社自体は自ら直接には賃貸借をせず、関連会社等に転貸させている場合があることから、相談事例が多くなっているのではないかと推察する。
このような、場合、信託受益権の譲渡と信託会社との間での信託契約の解除をすることで、実物の不動産を取得することが一応できそうであるが、賃貸人の地位は、別途、転貸人から譲り受けない限り、承継しないものと考える。
この場合には、所有権移転に伴う事案と異なり、転貸人からの賃借人に転貸人の有している賃貸人の地位の譲渡についての承諾を要することになる。

所有権移転に賃貸人の地位移転が伴うというケースは、旧所有者=旧賃貸人というケースを前提にしており、そうでないケースでは、契約上の地位移転の一般的な手続きに従い、賃借人の承諾を要する。ある意味あたり前のようであるが、意外にそのあたりの手続が不十分なことがあるようであり、近時 相談も多いことから、ここにアップする次第である。

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今日のお仕事(2006年5月10日・11日・12日)

2006年5月12日
午前 自己破産申立案件
午前 簡易裁判所司法委員
午後 某社株主総会の打合せ


2006年5月11日
午前 マンション売買に関する案件の打合せ
午後 簡易裁判所司法委員~交通事故の案件
午後 簡易裁判所司法委員の研修~簡易裁判所判事による近時の利息制限法関連判例を中心とした講義
大変にためになった。判例の整理の仕方が非常に参考になった。
夕方 請負契約に関する事件の和解期日
夜   当番弁護士で受任した案件について、被疑者接見(代用監獄において)
    弁護士の接見で混んでおり、順番がすぐに来ないようであったので、軽く夕食をしてから待合スペースに戻るが、その後、更に40分ほど待つ。接見後事務所に戻るが既に午後10時。勤務弁護士が作成した示談書案をチェックするなどしているうちに、12時頃になってしまう。
日中の事件で、多少不満な点もあり(守秘義務もありここには書けない)、気分転換に飲んで帰ろうかとも思ったが、そういう時に飲むと悪い酒になることを懸念し、まっすぐ帰る。


2006年5月10日
午前  デスクワーク
午後 共有物分割事件の打合せ
午後 遺産分割事件の打合せ
夜   依頼者と食事 

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今日のお仕事(2006年5月7日・8日・9日)

2006年5月9日
午前 デスクワーク
午後 ㈶不動産流通近代化センターの登録講習の講義。3時間余りで民法と借地借家法の話をする。時間足りない。
夜   離婚案件
夜   M&A案件


2006年5月8日
午前 弁護人選任届を検察庁へ。また、勾留状謄本交付申請書を地裁刑事令状部へ。
午前 離婚関連案件について、相手方代理人と交渉。
午後 簡裁司法委員。敷金返還請求案件の和解。
夕方 賃貸借契約更新の件
夜   事務所会議。独占禁止法についての勉強会。

2006年5月7日
当番弁護士
都内某警察署へ接見へ。万引き案件。
接見終了後、被疑者の親に電話する。留守録。事務所に戻って再度電話する。留守録。

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今日のお仕事(2006年5月1日・2日)

いわゆるゴールデンウィークの狭間だが、カレンダーとおり仕事。

2006年5月2日
午前 土地売買契約関連の相談
午前 個人の自己破産宣告準備
午後 境界関連の相談
午後 個人の自己破産宣告準備
夕方 土地建物売買契約関連の相談
    信託受益権譲渡による売買契約


2006年5月1日
午前 刑事事件関連
午後 小学校時代の恩師の法律相談で、ご自宅にうかがう。

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今日のお仕事(2006年4月24日から29日)

2006年4月28日
午前 損害賠償請求事件についての相手方代理人との交渉
午前 建物の瑕疵が問題となる事件の和解期日
午後 日弁連交通事故相談センターの相談担当
夕方 民間確認機関関連の相談

2006年4月27日
午前 運転免許の更新に免許センターへ。
    今回は、2回ほど違反をしており、違反者講習。
    運転免許を取得して、約15年の間は何の違反もなかったのだが、その後の約10年は駐車違反、はみ出し禁止違反など年1回くらい違反をしてしまっている。反省。
午後  財団法人不動産流通近代化センターの登録講習の打合せ
夕方  建物明渡請求事件の和解期日
夕方  芸能人に関連する相談
夜   事務所訪問された移籍希望の弁護士との懇親会

2006年4月26日
午前 法律扶助協会の某法律相談センターでの相談
午後 財団法人日弁連交通事故相談センターの本部2部会の会合(いわゆる青本の執筆会議)
夜   知人と食事 新橋の 古今亭


2006年4月25日
午前 某簡易裁判所司法委員
午後 建築の瑕疵が主たる争点についての事件の依頼者打合
夕方 自己破産申立て案件の打合せ

2006年4月24日2006
午前 某市建築審査会
午後 某ロータリークラブの入会の説明と面接
午後 財団法人日弁連法務研究財団の情報部会・法務速報の判例選択会議
夕方 「会社を経営するならこの一冊」の改訂版執筆者会議
夕方 損害賠償請求事件についての打合せ
夜   執筆者会議メンバーでの懇親会

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