« 不動産の値下げ販売をした場合の販売者の責任 | トップページ | 交通事故による損害賠償請求権の消滅時効 »

2007.10.07

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求
① 旧判例 有責配偶者からの離婚請求を認めず。
② 判例変更
最判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦が36年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。
最判平成16年11月18日判時1881号90頁
有責配偶者である夫からの離婚請求において、夫婦の別居期間が、事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり、双方の年齢や約6年7月という同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるとはいえないこと、夫婦間には7歳の未成熟の子が存在すること、妻が、子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり、離婚により精神的・経済的に苛酷な状況に置かれることが想定されることなど判示の事情の下では、上記離婚請求は、信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず、これを認容することができない。

« 不動産の値下げ販売をした場合の販売者の責任 | トップページ | 交通事故による損害賠償請求権の消滅時効 »

15気になる判例平成15年以前」カテゴリの記事

009 親族・相続」カテゴリの記事

16気になる判例平成16年」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 有責配偶者からの離婚請求:

« 不動産の値下げ販売をした場合の販売者の責任 | トップページ | 交通事故による損害賠償請求権の消滅時効 »

2021年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31