控訴審における離婚附帯請求
最判平成16年6月3日判時1869号33頁
①離婚請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求の反訴及び離婚請求に附帯して行う財産分与請求は、控訴審において提起する場合でも相手方の同意を要しない。
②上訴審が、離婚請求に附帯してなされた財産分与請求について違法であるとして差戻す場合、離婚請求部分も差戻すことが相当である。
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