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2007.10.10

建築の瑕疵と不法行為

建築物の瑕疵に対して、注文主が請負人に対し損害賠償を請求する場合、通常は、瑕疵担保責任の規定による。
しかし、注文主が転売した場合、買主は、請負人とは直接の契約関係には立たないことから、不法行為責任による損害賠償請求を検討せざるを得ないであろう。従来、請負人が不法行為責任を負うのは、加害性が強い場合に限定されていたと解されるが、下記は、居住者の生命・身体・財産の侵害がなされた場合の注意義務違反を認めた例として、重要な判例と理解する。

最判平成19年7月6日裁判所時報1439号2頁・民集61巻5号1769頁
建物を、建築主から購入した者が、当該建物にはひび割れ等の瑕疵があると主張して、建築の設計及び工事監理をした建築士及び施行をした建設工事請負人に対し、損害賠償ないし瑕疵修補償費用の請求をしたところ、設計・施行者等は、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当であり、瑕疵により、居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、不法行為による賠償責任を負うとした例

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建築の瑕疵と不法行為
建屋引渡し当初から、数々の欠陥を指摘したが、取り合ってくれない。

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