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2014.07.23

生物学的親子関係がない場合の親子関係不存在確認の適否

平成26年7月17日に最高裁判所で、親子関連の3つの判決が言渡された。いずれも、基本的には従来の判例通説を踏襲するものと考えるが、話題になった判決でもあり、紹介する。

① 最一判平成26年07月17日  平成26(オ)226 親子関係不存在確認請求事件(棄却)

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しないとするもの。

民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでもないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁)。

②  最一判平成26年07月17日 平成24(受)1402  親子関係不存在確認請求事件(破棄自判)

夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないとするもの。 

民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事197号375頁参照)。そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない。

③ 最一判平成26年07月17日 最高HP 平成25(受)233  親子関係不存在確認請求事件(破棄自判)

 夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないとするもの。 

民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには,夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし,かつ,同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる(最高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民事129号353頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事197号375頁参照)。そして,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではない。

この論点に関しては、私が、過去に上告代理人として、破棄自判による逆転勝訴判決を得た、最判平成23年3月28日判タ13574号95頁があるが、同判決は、今回の①から②の判決で示された理論を前提にしてもなお、生物学的に親子関係のない子に対する養育費の支払いが認められない場合を示したものであった。

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