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2014年11月

2014.11.25

土地区画整理事業と瑕疵

最判平成25年3月22日判時2184号33頁損害賠償等請求事件(破棄自判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf

土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において,上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた。

(判旨)
本件土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨の決議が本件売買から数年も経過した後にされたことも併せ考慮すると,本件売買当時においては,賦課金を課される可能性が具体性を帯びていたとはいえず,その可能性は飽くまで一般的・抽象的なものにとどまっていたことは明らかである。そして,土地区画整理法の規定によれば,土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の土地について所有権を取得した者は,全てその組合の組合員とされるところ(同法25条1項),土地区画整理組合は,その事業に要する経費に充てるため,組合員に賦課金を課することができるとされているのであって(同法40条1項),上記土地の売買においては,買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課される一般的・抽象的可能性は,常に存在しているものである。

2014.11.24

投資信託の解約金支払請求と相殺禁止

  最判平成26年6月5日判時2233号109頁損害賠償等請求及び独立当事者参加事件

 再生債務者Xが支払停止前に再生債権者Y(銀行)から購入した投資信託受益権につき,支払停止後の信託契約の解約によりYがXに対して負担することとなった解約金支払債務(本件債務)は、民事再生法93条2項2号にいう「支払の停止があったことを再生債権者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たらないとして、Yによる相殺が許されないとした。

(判旨)
本件債務は,Xの支払の停止の前に,XがYから本件受益権を購入し,本件管理委託契約に基づきその管理をYに委託したことにより,Yが解約金の交付を受けることを条件としてXに対して負担した債務であると解される。本件信託契約が解約されるまでXが有していた投資信託委託会社に対する信託受益権に対しては全ての再生債権者が等しくXの責任財産としての期待を有している。XがYに対して取得した解約金支払請求権は信託受益権と実質的には同等の価値を有する。その上,解約実行請求はYがXの支払の停止を知った後にされたものであるから,同請求権を受働債権とする相殺に対するYの期待は合理的とはいい難い。また,Yが本件受益権を管理している間に,Xが本件受益権を他の振替先口座へ振替えた場合には,YがXに対して解約金の支払債務を負担することは生じ得ないから,YのXに対する本件債務の負担が確実であったということもできない。さらに,本件においては,Yが相殺をするためには,他の債権者と同様に,債権者代位権に基づき,Xに代位して本件受益権につき解約実行請求を行うほかなかった。そうすると,Yが本件債務をもってする相殺の担保的機能に対して合理的な期待を有していたとはいえず,この相殺を許すことは再生債権についての債権者間の公平・平等な扱いを基本原則とする再生手続の趣旨に反する。

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