ボランティアサマー
今日は、先週の福島県南相馬市に続き、江東区東雲に被災者相談に行く。
来週は妻が、その翌週は私と長女が、来月末に末娘が、陸前高田へ。瓦礫除去や掃除のボランティアに行く予定。
今日は、先週の福島県南相馬市に続き、江東区東雲に被災者相談に行く。
来週は妻が、その翌週は私と長女が、来月末に末娘が、陸前高田へ。瓦礫除去や掃除のボランティアに行く予定。
311震災の直前に Facebookをはじめました。
一応、お仕事&more の別館という位置づけで、お仕事&more ANEX との名前のpageも作ってみました。
ご覧になり多少なりとも参考になりましたら いいね をクリックいただくと嬉しいです。
すでにいろいろな形で広報されていると思うが、
弁護士会による東北地方太平洋沖地震 災害復興支援が始まっている。
日本弁護士連合会のサイト http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/saigaihhukou.html から以下引用する。
私も 震災関連の法律相談に限ってはメールにて無料相談をしようと思う。
本来、メールは限界があるツールと思っており、その考えは今も変わらない。しかし、被災地に相談に行くことも現実には困難であり、せいぜ休日に無料相談ができるだけだ。それではもどかしい。
izu@greenlaw.ne.jp にて受け付ける。即答はできないし、電話をかけられても受け付けの体制がなく残念ながら対応できないが。電話相談や面談の相談は、以下を利用していただきたい。
1 被災された方に対する法的支援
(1)電話相談窓口
○東日本大震災電話相談
実施期間 3月23日(水)から当面の間
平日のみ 10:00~15:00
電話番号 0120-366-556(フリーダイヤル)
主催 日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本司法支援センター
※相談の際にご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の個人情報保護方針に従い厳重に管理いたします。また、法律相談、相談者への連絡、弁護士紹介、受任弁護士の事件処理に利用するため、日本司法支援センター、東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が共同利用します。なお、個人情報は、統計的に処理・分析し、その結果を個人が特定されないような状態で公表することがあります。
○仙台弁護士会「電話法律相談」
実施期間 3月23日(水)から当面の間
平日のみ 10:00~16:00
電話番号 0120-216-151(フリーダイヤル)
○岩手弁護士会 「電話法律相談」
※「無料相談(面談)」をご希望の方は法律相談センター(TEL:019―623-5005)で予約をしてください。
実施期間 3月22日(火)から当面の間
平日のみ 13:00~16:00
電話番号 019-651-0351・019-604-7333(通話料がかかります)
(2)中小企業者向け相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」
常時開設されている窓口ですが、震災に関するご相談もお受けしていますので、中小企業者の方はこちらもご利用ください。
お電話をいただくと、最寄りの弁護士会の窓口につながり、電話で日程調整を行った後で、弁護士との面談相談ができます。
(※福島県弁護士会は当面の間、東京の弁護士会で電話対応いたします。また、面談相談については電話相談でお話をうかがった後,ご希望に応じて対応させていただきます。)
実施期間 平日のみ 10:00~16:00
(※12:00~13:00までを除く)
電話番号 0570-001-240(通話料がかかります)
費用等 3月末日までは初回面談相談(30分)は無料
詳細はこちらもご覧ください
2008年2月19日
とある会合で、最新トピックス~今年は何がどう変る(法務分野)~とのタイトルで、最近の新法令について話す機会を与えられた。
そこで、ざっと、確認してみたところ、気になる法律がかなりあった。
以下のとおりだがこれで全部はフォローしているとはいえない。
また、知財分野いついては、弁理士の先生がいらっしゃる前提であったので、時に確認の対象としていなかったので、その分野をも入れるとここのところの立法・法改正は激しいものがある。
私が気になるのは、消費者法分野と競争法分野。一言で言うと「フェアに取引しましょう!」という発想の法であり、今後の事例の集積が注目される。
1 組織法分野
・ 内部統制関連
○ 新会社法(平成17年5月1日施行)の内部統制システム構築義務
○ 金融商品取引法の内部統制報告書制度(平成20年4月1日から適用)
・ 株券電子化
○ 社債、株式等の振替に関する法律による株券電子化(平成21年1月実施予定)
2 取引法分野
・ 建築・不動産法分野
○ 改正建築基準法(平成19年6月20日施行)による構造計算審査制度の導入など
○ 借地借家法改正(平成20年1月1日施行)による事業用借地期間の延長化
○ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(未施行)
・ 証券・金融商品分野
○ 金融商品取引法の完全施行(平成19年9月30日)により旧証券取引法より規制対象を拡大し、かつ、規制を強化
○ 新信託法の施行(平成19年9月30日)
・ 金融分野
○ 改正貸金業法、出資法によるグレーゾーン金利撤廃の全面適用(平成21年6月ころまでに施行)
・ 競争法分野
○ 改正私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成18年1月4日施行)による課徴金制度・課徴金減免制度・公取の犯則調査権限・審判制度の改正等
・ 消費者法分野
○ 改正消費生活用品安全法施行(平成19年5月14日)
○ 改正消費者契約法の施行(平成19年6月7日)による適格消費者団体による差止請求制度
○ 特定商取引法による行政処分の増加傾向
3 労働法分野
・ 労働実体法分野
○ 労働契約法(平成20年3月1日施行)
・ 労働手続法分野
○ 労働審判法(平成18年4月1日施行)
(行政事件)
・ 建築確認取消請求事件(被告側)
(民事一般)
・ 建物明渡請求事件(調停・借主側)
・ 遺留分減殺請求事件
・ 地代増額請求打合せ(地主側)
・ 家賃減額請求打合せ(借主側)
・ 借地非訟・借地権譲渡承諾請求(借主側)
(民事交通事故)
・ 電話相談
・ 物損事故相談
・ 示談あっせん
・ 紛争処理機構関連
(民事建築)
・ 損害賠償請求
(商事)
・ 株主総会打合せ
(その他)
・ 司法修習生修習終了式 懇親会後事務所そばの居酒屋にて事務所有志弁護士にて送別会
・ 簡裁司法委員
・ 弁護士会選挙 日弁連会長選挙と東京弁護士常議員選挙があり、私は某派閥の幹事長をしている関係で、常議員選挙の票読み。
(被疑者弁護)
前週、1月8日は、当番弁護士の担当日。
司法修習生を同伴して、某代用監獄(警察の留置場)に接見に行く。
酒に酔っての傷害事件で、自白。
前週は、勤務先の上司と連絡をとり、協力依頼。また、被害者に連絡をとり、謝罪と示談のお話にうかがいたいと話すしたところ、15日午前になり、示談ができ面談もできる。
18日 在庁略式にて釈放。
(起訴後弁護)
17日 国選事件の弁護。
(保全)
債権回収案件の依頼を受け、仮差押申立
(民事事件)
請負代金請求事件の証人尋問および本人尋問
そのほか、建築関連事件の調停、離婚等事件、遺産分割事件調停などなど。
本年の初仕事は、借地非訟関連の打合せであった。昨年、借地非訟を申立て、年末におおきく進捗したことから、報告もかねて今後の進行について打ち合わせしたもの。
また、早速、当番弁護士案件があり、受任した。
その他、建物収去土地明渡事件の打ち合わせ、証人尋問打ち合わせ、相続関連打合せなど。
1月12日(土)には、金沢で、法務研究財団の10周年記念研修会が催され、事務局であることから、金沢に出かけて、研修会を聴講、その後の懇親会にも出席した。
私のところで修習中の修習生が金沢大学ロースクールの出身であり、奥様が金沢在住だることから、帰省をかねて、同行させた。また、小松空港から金沢まで車で送ってもらい、お世話にもなった。著名弁護士や、著名大学教授、そのほか財団での役員の先生方、金沢弁護士会の先生方と懇親の機会があり、修習生にとっても、有意義であればよいのだが。
一泊して翌日帰宅。兼六園を観光した。
研修の概要は
http://www.jlf.or.jp/work/kenshu_81.shtml
(以下引用)
【日 時】 2008年1月12日(土) 13:30~17:30
【場 所】 I Tビジネスプラザ武蔵(金沢駅東口から徒歩10分)
金沢市武蔵町14番31号/電話:076-224-6340
【参加費】 無料
【講演内容(予定)】
開会にあたって
財団法人日弁連法務研究財団理事長/東京大学名誉教授 新 堂 幸 司
財団研究「民事訴訟法における証人尋問の研究」から
財団法人日弁連法務研究財団常務理事/東京大学理事・副学長 高 橋 宏 志
【概要】当財団の研究主任であった講師が、その研究での成果、弁護士・裁判官のアンケート等からこれからの証人尋問のあり方について講演します。
不正競争防止法について
日弁連知的財産政策推進本部委員/弁護士 伊 藤 真
【概要】当財団が実施している「知的財産法の実務に関する特別研修」の企画・講師等を行っている講師が、近時の不正競争防止法に関する判例をもとに不正競争防止法の基礎的知識について講演します。
既に正月も5日。
事務所は7日から。元旦は親の家に年始へ。2日は国立競技場にラグビーの観戦へ。ラグビーの方は母校の早稲田大学が薄氷を踏みつつも勝利し、慶応大学とともに決勝に進んだ。その詳細は、お遊び&more へ、観戦記らしきものを記した。
昨年、2007年の漢字として「偽」が選ばれた。「偽」は、法務に関係の深い文字と思う。
交渉の中に偽装がある場合があり、それを弁護士が見抜いていく必要がある。また依頼者に故意的には勿論、過失的にも「偽装」をさせないようできうる限りのアドバイスしていく必要がある。
昨年は、建築基準法関連、建設工事請負関連、マンション関連、建物明渡・建物収去土地明渡関連など広義の不動産分野の仕事が多かったように思う。そしてその中の多くの案件では説明義務の問題が論点となっていた。
本年も不動産分野の仕事が中心となることはある程度予想できるところである。しかし、説明義務が論点となる案件は分野を問わず、今年も弁護士にとり重要な業務となろう。説明義務の不履行は、広い意味での「偽装」ともいえる。
故意的に「偽装」する場合は、論外であり、故意的偽装をしようという依頼者は、私の依頼者の中にはいないと信じたいが、故意なくても、どこまで説明すれば「偽装」ではないのかは大きな問題である。また、適法な営業行為との限界点の事案もありうる。
法令・判例の知識と弁護士業務の中で培われたリーガルマインドを最大限に使って依頼者への最良の法的サービスを提供したい。
さて 2007年も今日で終わり。
今年の弁護士としての活動を振り返ると
1 建築関連の案件
特殊案件として建築審査会関連の建築確認に対する審査請求と取消訴訟案件の仕事があったのは前年度に引き続き。
2005年(平成17年)に発覚した姉歯建築士事件に端を発した構造計算偽装問題から、国民一般に建築確認がなされている案件であっても正しい建築であるかは分からないとの意識が喧伝されたのではないか。審査請求や取消訴訟は姉歯建築士事件とは異なり、近隣住民からの申立が大半というかほとんど全部であり、構造計算の偽装問題とは法的論点は全く異なるのであるが。
請負契約に関する案件も相変わらず。
2 建物収去土地明渡事件・建物明渡
古典的な態様の事件であるが、これも近年多いように思われる。今年も貸主側、借主側の双方からの依頼があった。どちらかというと顧問先等の関連から貸主側からのものが多いのは例年とおり。その中で、借主側からの案件で近年にない形での明渡し事件の依頼があった。未だ継続中なので詳細はかけないが、構造上一棟の建物の明渡しが終わった部分から取り壊しを始めたもの。建物の残部分では、依頼者である賃借人が営業中であり、通常では考えられない態様である。かつて、私が弁護士になりたての20年前には、いわゆる地上屋が跋扈しており、そのような明渡手法を見聞きしたが、バブル崩壊とともに地上屋はいなくなり、このような明渡手法もみられなくなっていた。少なくとも私の周りでは。
3 交通事故関連
財団法人日弁連交通事故相談センター関連の業務は、平成6年9月に本部嘱託を受けて以来であるので、13年になる。特別な研究を重ねたわけではなく、門前の小僧のようなものだが、おかげで損害賠償の基本的考え方がなんとなく分かってきたような気がする。そこで、昨年から勉強させていただいたことの御礼の気持ちもあり、同支部の委員をやるようになった。今年は、同支部発行の赤い本での休業損害のチームリーダーをやることになり、更に勉強させられた。その関連で親しくさせていただいたK先生は、新聞記者を辞めてロースクール生となった高校後輩のロースクールでの教授でもあり、また、T先生は、現在私のところに実務修習に来ている司法修習生のロースクール時代の教授であるとの因縁もあった。
4 司法修習生の指導
今年は、3人の司法修習生を指導する機会をいただいた。
一人目の方は、女性で、有名企業を退社されて旧制度の司法試験に合格。60期。無事、2回試験も合格し、現在、検事に就任。
二人目の方は、第一回のロースクール卒(既習)での司法試験合格者。60期(一般に新をつけるが、法律上は、新旧の別はないらしい。)。この方も2回試験合格し、来年から 法テラスのスタッフ事務所で弁護士。
三人目の方は、第二回のロースクール(未習)での司法試験合格者で、61期。任官志望とのとだが、弁護士も視野にいれているらしい。素直で柔軟な思考の方であり、法曹三者のいずれにも向くと思う。従来と異なり、全期修習がないので、その分、大変だと思うが、実務修習を乗り切り、是非、二回試験に合格して、実務で活躍して欲しい。
5 弁護士二十周年
本年は、弁護士登録をした昭和63年から20年目の年であった。夏には、研修所卒業20年目のイベントもあった。来年は21年目。10年を中期のひとくりぎと考えると、新しい期のスタートの年である。更なる研鑽を重ね、能力の向上をはかりたい。
6 そのほか、東京新都心ロータリークラブでは、出席奨励委員長、プログラム委員。東京弁護士会内にある法曹緑会の幹事長など。
2007年12月25日の週
この週で今年の仕事も終わり。
温泉権関連の打合せ、離婚関連打合せ、日弁連交通事故相談センター面接相談(件数多い。)、心話會望年会・顧問先忘年会。司法修習生、そして、9月まで私のところで修習した方、事務所の都合のつく弁護士とのプライベートな忘年会。建物収去土地明渡請求事件(地主側)など。
2007年12月17日の週
婚費請求事件、労働事件案件、物流施設関連の打合せ、ロータリークラブ若手忘年会。借地更新の件(地主側)、家賃増額請求(賃借人側)、離婚等請求事件、借地権譲渡承諾請求(借地人側)、建設工事請負関連(請負人側)、自賠共済紛争処理機構関連。
2007年12月10日の週
10日は、一日、国選事件の関連で、被害者との示談。また、金曜日には第一回期日。
お二人の方と会う。お一人は、多摩地区。もうお一人は、23区内千葉寄りの地区。
この週は、その他、土地明渡関連、債権回収関連、損害賠償請求関係、ロータリークラブクリスマス会。建物明渡請求事件(賃借人側)、遺産分割など。
週末、某派閥の忘年会。その後、高校時代の友人とのローカルな忘年会で、新宿ゴールデン街へ。
0 私の弁護士日記 00 司法制度等 000 行政 001 民法総則・物権変動・契約総論 002 民法物権 003 債権回収 004 売買 005 賃貸借 006 建築 007 損害賠償(交通事故以外) 008 損害賠償(交通事故) 009 宅地建物取引業法 009 親族・相続 010 区分所有建物 011 商事 012 知的財産 013 労働法 014 経済法 015 民事手続法 100 新型コロナウィルス 15気になる判例平成15年以前 16気になる判例平成16年 17気になる判例平成17年 18気になる判例平成18年 19気になる判例平成19年 20気になる判例平成20年 21気になる判例平成21年 22気になる判例平成22年 23気になる判例平成23年 24気になる判例平成24年 25 気になる判例平成25年 26気になる判例平成26年 80 刑事
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