22気になる判例平成22年

2018.02.11

定期建物賃貸借の事前説明書面

最判平成22年7月16日集民234号307頁・判例時報2094号58頁・判例タイムズ1333号111頁

判例要旨
賃貸人が定期建物賃貸借契約の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しいにもかかわらず、賃貸借契約に係る公正証書に説明書面の交付があったことを相互に確認する旨の条項があり、賃借人において上記公正証書の内容を承認していることのみから、借地借家法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があったとした原審の認定には、経験則又は採証法則に反する違法がある。


認定事実

  (1) 被上告人は,平成15年10月29日,上告人との間で,「定期賃貸借建物契約書」と題する契約書を取り交わし,期間を同年11月16日から平成18年3月31日まで,賃料を月額20万円として,本件建物部分につき賃貸借契約(以下「本件賃貸借」という。)を締結した。

  (2) 本件賃貸借について,平成15年10月31日,定期建物賃貸借契約公正証書(以下「本件公正証書」という。)が作成された。本件公正証書には,被上告人が,上告人に対し,本件賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了することについて,あらかじめ,その旨記載した書面を交付して説明したことを相互に確認する旨の条項があり,その末尾には,公証人役場において本件公正証書を作成し,被上告人代表者及び上告人に閲覧させたところ,各自これを承認した旨の記載がある。

  (3) 被上告人は,期間の満了から約11か月を経過した平成19年2月20日,上告人に対し,本件賃貸借は期間の満了により終了した旨の通知をした。

判旨

 前記事実関係によれば,本件公正証書には,説明書面の交付があったことを確認する旨の条項があり,上告人において本件公正証書の内容を承認した旨の記載もある。しかし,記録によれば,現実に説明書面の交付があったことをうかがわせる証拠は,本件公正証書以外,何ら提出されていないし,被上告人は,本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことについて,具体的な主張をせず,単に,上告人において,本件賃貸借の締結時に,本件賃貸借が定期建物賃貸借であり,契約の更新がなく,期間の満了により終了することにつき説明を受け,また,本件公正証書作成時にも,公証人から本件公正証書を読み聞かされ,本件公正証書を閲覧することによって,上記と同様の説明を受けているから,法38条2項所定の説明義務は履行されたといえる旨の主張をするにとどまる。
 これらの事情に照らすと,被上告人は,本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しく,それにもかかわらず,単に,本件公正証書に上記条項があり,上告人において本件公正証書の内容を承認していることのみから,法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があったとした原審の認定は,経験則又は採証法則に反するものといわざるを得ない。
(破棄差戻)


2012.11.25

ETCレーンでの交通事故

平成24年11月22日に 大阪弁護士会交通事故委員会と(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部の懇談会がありました。
その際に、東京側からのテーマが ETCレーンでの交通事故で 当職が発表しました。大阪の先生方には大変にお世話になりました。

レジュメ自体は、同支部発行の赤い本平成25年版に掲載される予定のものと基本的には変わらないことから、発表の際に 例示した 東京と大阪の二つの裁判例のみ ブログに紹介しておきます。

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進行方向←     ETCバー ←先行車(A)  ←後続車(B)        


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以上のような、ETC専用レーンでの追突事故の事例で、先行車にETCカードの入れ忘れがあった場合過失割合が論点です。


先行車側に過失を認める裁判例
東京地判平成21年11月5日交民42巻6号1464頁
A 時速20㎞で走行 ETCカード挿入忘れ
B 時速20から30㎞で走行
① ETCシステム利用規程 8条 1項
  1号 20㎞以下で進入
  2号 ETC車線内徐行
  3号 車間距離保持
② 実施細則 ETC車線内で前車が停車した場合、開 閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であって も、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないように安全に停止できる速度で走行してください

③ ETC車線を通行しようとする車両の運転者は、何らかの不具合等により開閉棒が開かず、そのため前車が停車することがあり得ることを予見し、そのような場合でも、前車に衝突しないで停止できるよう、前車との車間距離を十分にとって徐行すべき義務があるというべきである。

④ (後続車の基本過失) Bは、時速20から30㎞でETC車線を走行し、次第に前車のA車との車間距離が縮まっていき、やがてA車が開閉棒の直前で停止したのを見て、ブレーキを踏んだが間に合わなかったというものであるから、Bには、減速義務違反又は車間距離保持義務違反の過失がある。

⑤ (先行車の過失) A車を運転していた乙は、不注意によりETCカードを挿入し忘れ、そのために開閉棒が開かなかったことが推認されるところ、ETC車線を進行しようとする者はETCカードを挿入して進行しなければならないのであるから乙にはETCカードの挿入を怠った過失がある。

⑥ 過失割合 先行車20%:後続車80%


先行車側の過失を認めない裁判例
大阪地判平成22年4月22日交民43巻2号539頁
A 時速20から30㎞で走行 ETCカード挿入忘れ 
B 相当の高速度
ETCシステム利用規程 8条1項
  1号 20㎞以下で進入
  2号 ETC車線内徐行
  3号 車間距離保持
② 実施細則 ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないように安全に停止できる速度で走行してください
 この内容がETCシステム利用者の注意義務の内容を構成

② ETCゲートを通過しようとする車両運転者には、開閉バーが開かないために前車が仮に急停止した場合であっても、これに追突しないような措置を講ずべき注意義務が課されている。
③ 開閉バーが上がらなかった原因が本件のようにETCカードの挿入忘れにあったとしても、追突した後車側の過失割合が10割と認めるのが相当である。

④ 過失割合 先行車0%:後続車100%

大阪地裁の事例では先行車が停止してから後続車が衝突するまで時間的に間があったようであり、東京地裁の事案とは微妙に異なるようにも思われました。
東京地裁の判決も大阪地裁の判決も、基本過失は後続車にあるとしつつ、挿入忘れ等がある場合に修正するのかとい点で異なる結論としたという内容でした。

2010.10.31

借家契約の更新料条項の有効性を否定した例(大阪高裁判決)

建物賃貸借で、更新の際の更新料授受の合意は、これをなしている例が多いといえるが、近時、大阪高裁が、その有効性を否定する判決と肯定する判決とをなしている。
そのうち、否定したものについて、以下紹介する。有効性を認めた判決は稿をあらためる。
この点は、賃貸実務に大きく影響するものであり、最高裁判所の判決がまたれるところではある。


大阪高判平成22年2月24日消費者法ニュース84号233頁

マンションの一室の賃貸借において、1年毎に月額賃料2か月分の更新料を支払う旨の条項及び契約時に月額賃料の3倍以上となる定額補修分担金を支払う旨の条項があった事案で、賃借人が既払いの更新料および低額補修分担金の返還請求を、賃貸人が未払更新料を請求した。

1審(京都地判平成21年9月25日判時2066号81頁は、更新料を賃料の補充とみることや、賃借権強化の対価を有するとみることは困難であるし、更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって、更新料は、更新の際、賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するものであるとした上で、原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して、消費者契約法10条に反して無効であるとし、定額補修分担金条項についても同条に反して無効であるとし、本訴請求については認め、反訴請求については棄却した。

これに対し、賃貸人が控訴したが、大阪高等裁判所は、本件更新料条項及び本件定額補修分担金条項は、いずれも消費者契約法10条に該当し無効であるとして、原判決を維持し、控訴を棄却した。
以下、判決主要部分を引用する。

1 一審判決理由に対する控訴審の判断
「控訴人は,①本件の更新料が1年の更新期間ごとに支払われ,更新しない場合には授受が予定されていないこと(原判決別紙2条4項),②被控訴人X1が更新料を含めて賃貸期間に応じて支払う金銭の合計は賃貸期間に比例しており,当事者もこれを納得していることなどから,本件の更新料は使用収益の対価たる賃料の補充・前払として定められていたと解するのが当事者の合理的意思に合致する旨主張している。
 確かに,被控訴人X1についてみると,同人が,更新料を含めた賃貸借契約に伴う全体の収支や経済合理性を検討した上で本件居室を賃借すると決め,更新料についても,更新の際に負担する金銭で,自己の支出となり,賃貸人たる控訴人の収入となり,返還されない金銭であることを理解していたことは十分に窺われるし,被控訴人X1が更新料を含めて賃貸期間に応じて支払う金銭の合計が,ほぼ賃貸期間に比例していることも理解し得たことが窺われる。
 しかし,本件更新料条項をみても,本件の更新料がどのような目的で授受され,どのような性質を持つのかについて説明している箇所はない上,本件賃貸借契約締結時,控訴人と被控訴人X1が更新料につき「目的物の使用収益の対価」たる賃料の補充又は一部である旨合意していたとか,被控訴人X1が更新料につき賃料の補充又は一部であるとの説明を受けたとか,被控訴人X1が更新料を賃料の補充又は一部として支払ったと認めるに足りる証拠はない。
 これに加え,本件賃貸借契約締結当時,被控訴人X1は京都市立芸術大学の学生であり,賃貸借契約あるいは更新料について十分な法的知識はなかったことが窺われること(弁論の全趣旨)からすると,被控訴人X1に上記のような理解があったからといって,直ちに,本件賃貸借契約締結当時,本件の更新料の性質につき「目的物の使用収益の対価」と認識していたとは認め難く,せいぜい,単に賃貸借契約更新時に支払われる金銭と認識していたにとどまる可能性も十分にあるというべきである。」
「以上の諸事情を総合すれば,控訴人及び被控訴人X1が,本件更新料条項を「目的物の使用収益の対価」たる賃料の補充又は一部として定めていたと解することはできず,本件更新料条項に,賃料の補充又は一部という性質があるとは認められない。」
「しかも,本件における更新料額は,1年ごとに月額賃料の2か月分,すなわち7万6000円と,かなり高額であり,これを支払うことにより被控訴人X1が得られる紛争回避の利益に比べ,均衡を失しているといわざるを得ない。」

2 控訴審における新主張に対する判断
ア 賃借人が目的物の使用収益の対価と認識していたとの主張
「控訴人は,更新料が更新の際に支払を要する金員であり,それが賃貸人の収入になることについて共通の認識があれば,更新料の意味についての賃貸人と賃借人の意思は合致しているというべきであり,賃借人に上記の程度の認識があれば,賃借人が,更新料を更新後の「目的物の使用収益の対価」と認識していたと解することは,十分可能であると主張する。」

「しかし,賃借人が更新料につき,更新の際に支払を要し,賃貸人の収入になる金員と認識していたからといって,それが直ちに「目的物の使用収益の対価」であることを認識していたことにはならないのであって,例えば更新をしてもらうことに対する謝礼と考えて支払う可能性も十分に認められるのであるから,控訴人の主張を採用することはできない。また,控訴人は,上記のように解する根拠として,更新拒絶権放棄と更新後の目的物の使用収益とは,ひとつの事象を異なる角度からみたものに過ぎないことをあげるが,更新拒絶権の放棄に対する対価と目的物の使用収益に対する対価とは次元を異にするものであるし,本件の更新料については,・・・・原判決が認定・説示するとおり・・・・使用収益の対価としての性質はなく,更新拒絶権放棄の対価としての性質もないか,あったとしてもその意義は希薄なものというべきであるから,控訴人の主張はその前提を欠くものであり,採用することができない。」

イ 賃貸人更新拒絶権放棄の対価としての性質あるとの主張
「 控訴人は,居住用賃貸物件の賃貸借契約においても,正当事由の有無を明確に判断できない場合は少なくなく,このような場合,賃貸人は更新料を受け取るのと引換えに更新拒絶権を放棄し,賃借人も更新料を支払うことにより更新を拒絶されるリスクを回避するとして,本件更新料条項は,更新拒絶権放棄の対価としての性質を有すると主張する。」
「しかし,居住用賃貸物件の賃貸借契約において賃貸人が更新拒絶をすることは,建物の老朽化に伴い建替えが目論まれているなどの例外的事情がある場合のほかは想定しにくく,しかも,賃貸人がその賃貸物件を自己使用する必要性は通常乏しいと考えられるから,更新拒絶の正当事由が認められる可能性は少ないというべきである。そうすると,賃借人にとってみれば,更新料(特に本件では,1年ごとに月額賃料の2か月分というかなり高額の更新料である。)を支払って更新拒絶のリスクを回避する意味は小さく,控訴人の上記主張は採用し難い。」

ウ 賃借権強化の対価との主張
「控訴人は,本件賃貸借契約において,更新料を支払って合意更新した場合には,期限の定めのある賃借権が保障されるから,契約当事者の合理的意思解釈として,本件更新料条項には,なお賃借権強化の対価としての性質もあるというべきであると主張する。」
「しかし,法定更新された場合の解約申入れにも正当事由の存在が必要とされており,本件では正当事由が認められる場合が少ないと考えられることからすると,法定更新後の賃借人の立場と合意更新後の賃借人の立場の安定性の差異はわずかに過ぎず,賃借権がそれによって強化されたと評価することは困難であることは,引用に係る原判決の説示するとおりである。そうすると,本件更新料条項に賃借権強化の対価としての性質は認められず,控訴人の主張は理由がない。」

エ 更新後の使用収益の対価との主張並びに中心条項との主張
「控訴人は,本件の更新料は更新後の使用収益に対する対価としての性質を有しており,しかも,更新料についての賃貸人と賃借人との合意はいわゆる中心条項に関する合意として,前段要件のうち「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し」に該当しないと主張する。」
「しかし,本件の更新料が目的物の使用収益に対する対価としての性質を有していないことは前記のとおりであるし,本件更新料条項が中心条項に当たるといえないことは引用に係る原判決の説示するとおりである。なお付言するに,控訴人は,中心条項は当事者が最も適切に決め得るものであると主張するが,そういえるためには,前提として,当該の条項の性質について当事者が十分理解し得る状況にあることが必要であると解すべきところ,被控訴人X1が本件の更新料について十分な知識を有せず,せいぜい,本件の更新料を単に賃貸借契約更新時に支払われる金銭と認識していたにとどまる可能性が十分あることは原判決説示のとおりであり,また,引用に係る原判決の説示するとおり,本件更新料条項に関する情報の質の点で控訴人と被控訴人X1との間に格差があったと認められることに照らせば,本件では上記の前提が欠けているといわざるを得ず,この点からも本件更新料条項が中心条項であるということはできない。」

オ 情報量の格差および交渉力の格差はさしてなしとの主張
「控訴人は,賃料,更新料等,賃貸借契約の中心的給付に関する事項は,ことさらに複雑な内容もなく,一般消費者にも十分理解できるものであり,持っている情報の質にさほどの違いはないから,本件に関しては,情報の質の格差を問題にする必要はなく,交渉力の格差も過大に評価すべきではないとして,本件更新料条項は後段要件に該当しないと主張する。」
「しかし,被控訴人X1が本件の更新料条項について十分な知識,理解を有していたと認められないこと,控訴人と被控訴人X1との間に情報の質の格差が現に存在したことは前記のとおりであるから,控訴人の主張は採用し難い。」

カ 更新料の対価性の主張
「控訴人は,本件の更新料の対価性は認められるべきであり,被控訴人X1は原判決のいうような利益を侵害されておらず,契約期間や賃料月額に照らすと,本件の更新料の金額(家賃の2か月分)は過大ではなく,本件の更新料があるため,月払い賃料一本方式の場合よりも月額賃料は低く設定され,仲介手数料,敷金等も少なくて済むという利点があると主張する。」
「しかし,本件の更新料の対価性が認められないか,認められたとしても乏しいことは前記のとおりである。また,控訴人は,本件の更新料があるため月額賃料は低く設定されているというが,これを認めるに足りる的確な証拠はないから,控訴人の主張は理由がない。」   キ「控訴人は,本件の更新料は控訴人にとって月額賃料を補充する貴重な収入源であり,その収入を過去に遡って返還を命ぜられることは不測の損害であり,取引の安全を著しく害すると主張する。」
「しかし,消費者契約の条項が消費者契約法10条により無効とされる場合には,当該条項により移転された給付について,不当利得として返還を要することは明らかであり,控訴人の主張を採用することはできない。控訴人としては,上記の収入を確保しようとするのであれば,端的に更新料相当分を賃料に上乗せした賃料の設定をして賃借人となろうとする者に提示し,賃借するか否かを選択させることが要請されるというべきである。」

ク 両当事者の比較考量の主張
「控訴人は,原判決は両当事者の事情を比較考量せず,契約の一方当事者である消費者の不利益だけを考慮の対象としており,当該条項を無効とすることによる事業者の不利益を考慮しておらず,後段要件該当性の判断を誤っていると主張する。」
「しかし,原判決が事業者の不利益を考慮の対象としていることは,その説示するところから明らかである。そして,原判決の認定した事実に鑑みれば,本件更新料条項の後段要件該当性は優に認められるから,控訴人の主張は理由がない。」


3 本件定額補修分担金条項についての判断
 ア 「控訴人は,本件定額補修分担金条項はあらかじめ賃借人の負担部分を定額で確定させることで,契約終了時における賃借人・賃貸人間の紛争を回避する機能を有するものであり,賃借人・賃貸人の双方がそれぞれリスクと利益を分け合う交換条件的な内容を定めたものであって,合理的な内容を有しており,前段要件に該当しないと主張する。」
「しかし,定額補修分担金という方式によるリスクの分散は,専ら多数の契約関係を有する賃貸人につき妥当するものであると解され,また,賃貸人にとってはこの分担金を先に徴収することによって,原状回復費用の算定や提訴の手間を省き紛争リスクを減少させるという利益があるが,賃借人にとっては,通常の使用の範囲内であれば自己の負担に帰する原状回復費用は発生しないのであるから,定額補修分担金を支払うことによる利益があるのかどうか疑問であるといわざるを得ない。本件の定額補修分担金が月額賃料の3倍以上であることに照らせば,なおさらである。よって,控訴人の主張は採用することができない。」「なお,控訴人は,原判決によれば,消費者契約においては,消費者側が結果として不利益な結論となり得る場合であれば,常に前段要件を満たすことになると主張するが,本件においては,原判決も説示するように,軽過失による損耗の原状回復費用が月額賃料の3倍以上になることは考えにくく,賃借人側に不利益な結論となる可能性が高いということがいえるから,控訴人の批判は当たらない。」
イ「控訴人は,軽過失による損耗の原状回復費用が月額賃料の3倍以上になることは考えにくいとした原判決の判断を不当とするが,軽過失による損耗の場合に生ずる原状回復費用をすべて賃借人に負担させることは相当でなく,そこから通常損耗により生ずる原状回復費用を除く必要があることからすれば,賃借人の負担すべき軽過失による損耗の原状回復費用が月額賃料の3倍以上になることは通常考えにくいというべきであり,控訴人の主張は理由がない。」
ウ「控訴人は,消費者は契約書及び重要事項説明書によって定額補修分担金条項を含む契約を締結することで,過失による損害額として最終的に負担すべき金額をあらかじめ提示されており,同条項につき,消費者に予想していない不利益を与える結果となるような情報の格差はないから,本件定額補修分担金条項は,信義則に反するほど消費者の利益を一方的に害するものではなく,後段要件を満たしていないと主張する。」
「しかし,控訴人と被控訴人X1には,本件定額補修分担金条項に関し,情報及び交渉力の格差があったこと,被控訴人X1は,本件定額補修分担金条項が自分にとって不利益であることを認識しないまま,同条項により一方的に不利益を受けたものというべきことは,引用に係る原判決の認定・説示するとおりであり(「事実及び理由」中の第3の2(2)),控訴人の主張は採用することができない。」

2010.08.26

定期建物賃貸借での事前説明

定期建物賃貸借では、期間満了により、更新ないとされるが、契約締結のための要件として、借地借家法38条は次のように定める。

借地借家法38条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。《全改》平11法153
 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。《全改》平11法153
3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。

条文のとおりであるが、近時、公正証書に「書面の交付を受けて説明を受けた」ことが記載されているとしても、書面を交付して説明したことの証拠としては、不十分であるとの最高裁判所の判決がなされた。
参考になると思われるので、紹介する。

最高裁判所平成22年7月16日判決(最高裁判所ホームページ)

1 本件は,① 第1審判決別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件建物部分」という。)を上告人に賃貸した被上告人が,被上告人と上告人との間における賃貸借は借地借家法(以下,単に「法」という。)38条所定の定期建物賃貸借であり,期間の満了により終了したなどと主張して,上告人に対し,本件建物部分の明渡し及び賃料相当損害金の支払を求める訴えと,② 上告人が,法38条2項所定の書面(以下「説明書面」という。)の交付及び説明がなく,上記賃貸借は定期建物賃貸借に当たらないと主張して,被上告人に対し,本件建物部分につき賃借権を有することの確認を求める訴えとが併合審理されている事案である。 
 2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。 
  (1) 被上告人は,平成15年10月29日,上告人との間で,「定期賃貸借建物契約書」と題する契約書を取り交わし,期間を同年11月16日から平成18年3月31日まで,賃料を月額20万円として,本件建物部分につき賃貸借契約(以下「本件賃貸借」という。)を締結した。 
  (2) 本件賃貸借について,平成15年10月31日,定期建物賃貸借契約公正証書(以下「本件公正証書」という。)が作成された。本件公正証書には,被上告人が,上告人に対し,本件賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了することについて,あらかじめ,その旨記載した書面を交付して説明したことを相互に確認する旨の条項があり,その末尾には,公証人役場において本件公正証書を作成し,被上告人代表者及び上告人に閲覧させたところ,各自これを承認した旨の記載がある。 
  (3) 被上告人は,期間の満了から約11か月を経過した平成19年2月20日,上告人に対し,本件賃貸借は期間の満了により終了した旨の通知をした。 
 3 原審は,上記事実関係の下で,説明書面の交付の有無につき,本件公正証書に説明書面の交付があったことを確認する旨の条項があること,公正証書の作成に当たっては,公証人が公正証書を当事者に読み聞かせ,その内容に間違いがない旨の確認がされることからすると,本件において説明書面の交付があったと推認するのが相当であるとした上,本件賃貸借は法38条所定の定期建物賃貸借であり期間の満了により終了したと判断して,被上告人の請求を認容し,上告人の請求を棄却した。 
 4 しかしながら,原審の上記認定は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 
 前記事実関係によれば,本件公正証書には,説明書面の交付があったことを確認する旨の条項があり,上告人において本件公正証書の内容を承認した旨の記載もある。しかし,記録によれば,現実に説明書面の交付があったことをうかがわせる証拠は,本件公正証書以外,何ら提出されていないし,被上告人は,本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことについて,具体的な主張をせず,単に,上告人において,本件賃貸借の締結時に,本件賃貸借が定期建物賃貸借であり,契約の更新がなく,期間の満了により終了することにつき説明を受け,また,本件公正証書作成時にも,公証人から本件公正証書を読み聞かされ,本件公正証書を閲覧することによって,上記と同様の説明を受けているから,法38条2項所定の説明義務は履行されたといえる旨の主張をするにとどまる。 
 これらの事情に照らすと,被上告人は,本件賃貸借の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しく,それにもかかわらず,単に,本件公正証書に上記条項があり,上告人において本件公正証書の内容を承認していることのみから,法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書とは別に交付するものとされている説明書面の交付があったとした原審の認定は,経験則又は採証法則に反するものといわざるを得ない。 
 5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,その余の点について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れない。そこで,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。 
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

2021年8月
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